こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続における被相続人数(死亡者数)は年々増加傾向にあり、2015年では1,290,444人でしたが2018年には1,362,470人まで増えています。

相続件数が増えるに従い、相続税が課税される件数も増えていますが、中には相続税がかからないケースも一定数存在します。
 

では、相続税がかからないケースとはどのようなケースか。

このページでは該当するケースをまとめていますので、参考にしてください。

 

ケース1:相続財産の総額が基礎控除を下回る

相続税には「基礎控除」と呼ばれる控除枠があります。

もし、相続財産の総額(課税対象額)が基礎控除の範囲内なら、相続税はかかりません。
 

基礎控除額は以下の数式で算出されます。

基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
 

例えば、家族構成が父と母と子供2人の合計4人で父が亡くなった場合、基礎控除額は3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円となります。

もし、財産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。

 

ケース2:配偶者控除(配偶者の税額軽減)の活用

相続税の控除制度には前述した基礎控除の他に、各要件を満たすことで活用できる特例制度があります。
 

配偶者控除(配偶者の税額軽減)」はその一つで、配偶者が取得する相続財産については一定額を控除する仕組みになっています。

具体的には1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分額」のどちらか大きい金額まで非課税になるので、かなりの税額を抑えることが可能です。(金額を超えた場合は、控除分を差し引いて相続税が課税されます。)
 

そのため、同制度を利用すれば高い確率で相続税を無税にできるでしょう。

なお、制度利用の要件としては、戸籍上の配偶者であること以外にも細かい事項が設けられています
 

詳細は以下のリンク先を一読下さい。

★参考記事:1億6千万円以上が非課税!相続税の配偶者控除とは

 

ケース3:小規模宅地等の特例の活用

小規模宅地等の特例とは、被相続人や生計を共にする親族の事業用や居住用として使用している宅地について、評価額を最大80%減額する制度です。

減額できる面積や割合は土地の種類(居住用や事業用など)によって変わります。
 

こちらも、ケースによっては相続税を0円にすることも十分にあり得ます。

なお、前述した配偶者控除同様、細かい取り決めがあるので注意しましょう

 

注意点

三つのケースを紹介しましたが、相続税が0円になるからと言って申告が不要とはなりません。
 

申告が不要なのは、相続財産が基礎控除を下回る場合のみで、特例制度を活用する場合は、相続税がかからなくても申告を行わなければなりません

逆に申告をしなければ制度の利用ができないのです。
 

相続税の申告期限は「相続人が相続開始を知った翌日から10か月後」となっています。

特例制度を活用する場合は、忘れずに手続きをしましょう。

 

まとめ

相続税がかからない三つのケースを紹介しました。
 

繰り返しますが、相続税が0円の場合でも申告が必要なケースがあります。

これを知らずに申告を怠ると、特例制度の活用ができない他、場合によっては申告漏れになる可能性もあります。
 

十分に注意して、申告や納付の準備を進めるようにしましょう。

不安な場合は、信頼できる税理士に相談することをおすすめします。

 

 


 
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック

■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)