贈与税がかからないケースとは
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
前回のコラムでは相続税がかからないケースをご紹介しました。
実は生前贈与についても贈与税がかからないケースがあります。
基本的なケースとしては贈与額が年間の非課税枠(110万円)内におさまったり、特例制度を利用して税額を0円にするケースがありますが、そもそも贈与税の対象でないケースもあります。
控除制度の使用で無税となるケース
(1)年間の贈与額が110万円以内の場合
生前贈与の場合、1年間の贈与額が110万円以下の場合、贈与税は課せられません。この場合、申告も不要です。
なお、110万円を超える場合は、超過分の金額に応じて贈与税が課税されます。
(2)特例制度を利用して税額を0円とした場合
生前贈与にも、各要件を満たすことで高額の控除が可能となる特例制度があります。
- 居住用の不動産もしくはその購入資金であれば2,000万円まで非課税にできる「配偶者特別控除」
- 教育費用の贈与なら、最大1,500万円まで非課税になる「教育資金一括贈与の特例」
- 結婚や子育て資金の贈与なら1,000万円まで非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与」
などがあります。
各制度には細かい要件があるので注意してください。
また、税額が0円になったとしても申告が必要なことにも注意しましょう。
離婚時の慰謝料や交通事故等での損害賠償金
離婚した際に発生する慰謝料や子供の養育費・財産分与には贈与税がかかりません。
また、交通事故等の際に被害者に支払う損害賠償金も同じです。
ただし、金額が高額になるケースにおいては贈与税が課税されることもあります。
公益・社会福祉を目的とするもの
公益や社会福祉を目的とした事業(ボランティア活動や慈善事業)を受贈者が行っていて、贈与資金が該当事業に充てられる場合は非課税となります。
法人から受けた贈与や法人が受けた贈与
贈与税は、そもそも個人の間で取引された財産が対象です。よって、「法人と個人」の間でやりとりされた財産は対象外です。
しかし、別の税金が課されます。
(1)法人から個人への贈与には所得税
法人から個人へ贈与があった場合は、所得税が課税されます。
例えば、会社から所属社員へ贈与をすれば、扱いは給与所得となり所得税が課税されます。
個人が所属社員でない場合でも、一時所得とみなされ、同じように所得税が課税されます。
(2)個人から法人への贈与には法人税
個人から法人へ贈与された場合は贈与税ではなく、法人税が課税されます。
法人側が無償で財産を受けた場合は「受贈益」として処理します。
利益が増えると所得が増え、結果的に法人税が多くなるわけです。
扶養義務者からの必要な贈与
贈与者が受贈者の扶養義務者にあたる場合において、生活や教育を目的とした贈与には基本的に贈与税はかかりません。
扶養義務者とは受贈者の配偶者や両親、祖父母、曽祖父母の他、兄弟姉妹の他、三親等内の親族で生計を一にする人です。
つまり、夫から妻へ必要な生活費を渡すこと、祖父母から孫へ入学費などを渡しても贈与税は課税されないのです。(ただし、都度必要な場合にのみ限る。)
詳しくは下記のリンク先を一読下さい。
まとめ
贈与税がかからないケースについてご紹介いたしました。
生前贈与を行うには贈与税に注意しなくてはなりません。
贈与税は財産額によっては高額にもなるため、可能な限り安く抑えて受贈者の負担を軽くしてあげたいものです。
生前贈与で節税を考えるなら、相続専門の税理士に相談することをお勧めいたします。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。