遺産分割を禁止する方法について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人の合意がある場合は、「遺産分割協議」を開いてそれぞれの遺産取得分を決めます。
実はこの遺産分割協議は一定期間禁止にすることもできます。
遺産分割を禁止する意味
民法では、5年以下の範囲で遺産分割協議を禁止できます。
なお、5年経過後には再度5年を超えない範囲で期間を更新できます。
遺産分割を禁止できる理由としては、相続開始直後に分割協議を行うことでトラブルになる可能性もあるからです。
相続には「隠し子の発覚」など予期せぬことも起こります。
被相続人の通夜や葬儀で忙しい中で急な事実を突きつけられると、分割協議も上手くいきません。
遺産分割の禁止は遺族へのクールダウン効果があります。
冷静になってから協議をさせることで、揉めるリスクを軽減する狙いがあります。
また、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議に直接参加できないので代理人が必要ですが、「本人の判断で遺産分割協議に加わって欲しい」と考える遺言者もいるので、そのような場合は未成年者が成人するまで遺産分割の禁止を指定することもあります。
遺産分割禁止の方法
(1)遺言書に記載する
遺言書には遺産分割を禁止する効力があります。
なお、相続財産の一部を分割禁止にもできるので、不動産のみを分割禁止にしても問題ありません。
(2)相続人同士での合意
遺言書内で指定されていなくても、相続人同士の合意があれば可能です。
なお、相続財産は共有状態となることに注意しましょう。
(3)家庭裁判所に手続きを行う
家庭裁判所に申立てて分割の禁止を行う場合は特別な事由が必要です。
特別な事由とは
- 相続人が未確定
- 相続財産の全容が明らかでない
- 遺産の対象となる財産の所有権が係争中
- 不動産の境界について係争中
などです。
禁止にあたっての注意点
遺産分割の禁止を行うなら、相続税の納付・申告期限に注意しましょう。
申告期限を過ぎてしまうと、相続税を控除する特例制度も利用できなくなります。
遺産分割禁止を行うなら「やむを得ない事情」として、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を得ないと、特例適用を受けられません。
まとめ
遺産分割の禁止は残された遺族へのクールダウン効果があります。
分割協議で揉めそうな場合は、利用するのも良いでしょう。
ただし、禁止によって税務上の手続きも変わってくるので、期限切れにならないように気をつけるべきです。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。