遺言書の検認手続きについて
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書は相続財産について亡くなった方の意思が書かれたものであり、相続手続きにおける重要書類です。
ただし、そのままでは使うことはできず、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
検認とは、相続人に遺言書の存在と記載内容を認知させる手続きで、偽造や変造を防ぐ目的があります。
このコラムでは、検認の手続き方法について紹介いたします。
検認が必要な遺言書
検認が必要な遺言書は以下の通りです。
- 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用しない)
- 秘密証書遺言書
逆に不要なのは以下です。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用)
不要かどうかは、偽造や変造のリスクの有無によります。
公正証書遺言や保管制度を利用すれば、原本は役場や法務局に保管されるので、検認も不要となるのです。
なお、遺言書には特別方式遺言というものもありますが、こちらでは裁判所での「確認」が必要になります。
確認とは、その遺言が「遺言者の真意に出たものである」か否かを判断する手続きです。
期限内に証人または利害関係人から、家庭裁判所に対して申立てを行います。
遺言書の開封はしないこと
前回のコラムでも述べていますが、遺言書を勝手に開封するのは民法で禁じられています。
開封した場合は、5万円以下の過料を支払わなければならない可能性も出てきます。
偽造や変造を疑われることもあり、リスクが高いので絶対に開かないでください。
検認の手続き
まず、検認手続きは
- 遺言書に遺言書保管を任されていた方
- 遺言書の発見者
のどちらかが行います。
申し立てには以下の書類を用意します。
- 遺言書
- 検認申立書(800円分の収入印紙を貼付すること)
- 連絡用の郵便切手
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 申立書(家事審判申立書・当事者目録)
- 免許証やパスポートの写し等の身分証明書(申立人が相続人や受遺者に該当しない場合)
申し立ては遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
まとめ
検認が必要な遺言書が見つかったときは、速やかに裁判所での手続きをしましょう。
検認には1か月程度かかるので、その間は相続手続きが止まってしまいます。他の手続きの期限は延長されないので十分に注意してください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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