農地に適用される相続税の納税猶予について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
不動産を相続すると、評価額に応じて相続税の申告と納付が必要ですが、不動産はそもそも高価なもののため、相続税額が高くなることが大半です。
中には、相続税が高額なことに加えて、相続財産の中に現金や預貯金が少ない場合もあります。
そのような場合、相続税を支払うために相続不動産を売却することもあります。
しかし、農地は相続人の判断で勝手に売ることができません。
前回のコラムでも述べたように、農地は日本政府によって保護・管理されているからです。
農地を売却したり、転用する時は、その地域を管轄する農業委員会や都道府県知事に許可をもらわなければいけません。
では、相続税が高額になり支払いが難しくなった場合はどうすれば良いのでしょうか。
実は農地相続ではそのような状況を見越して特例を設けています。
具体的には「一定の金額について納税を猶予もしくは免除する」というものです。
農地における相続税の納税猶予の特例とは
農地にかかる相続税については諸条件を満たすことによって、納税が猶予されたり免除される特例があります。
通常の相続税の延納制度とは違って、農地だけにしか認められません。
農地は貴重な食料供給源ですが、農業従事者も同様に大切な労働資産です。
そのため、このような特例を設けて、資源資産を減らさないようにしているのです。
猶予金額の算出方法
本制度によって猶予される金額の算出方法は以下の通りです。
↓
②農業相続人が相続する農地を農業投資価格で評価した場合の相続税額を計算
↓
③①の価格から②の価格を差し引いた額が、猶予される税額
それぞれの農地の評価方法は前回のコラムを参考にしてください。
農業投資価格とは、長く農業を行う条件で売買が成立する土地価格です。
価格の決定は国税局長が行います。
価格は通常の宅地評価額と比較してかなり低いです。
そのため、猶予される相続税額も高くなります。
適用要件
(1)被相続人
以下の条件のいずれかに該当すれば大丈夫です。
- 死亡日まで農業を経営している
- 死亡日まで営農困難時貸付や特定貸付をしている
- 生前に農地の一括贈与をしていた
(2)相続人
以下の条件のいずれかに該当すれば大丈夫です。
- 相続税の申告期限までに被相続人が行なっていた農業の経営を継ぐ
- 被相続人の生前に農地を一括贈与されて、贈与税納税猶予の特例を適用している
- 相続税申告期限までに特定貸付をしている
(3)農地
前提として被相続人が農業を行なっているか、特定貸付をしている必要があります。
その上で、下記のいずれかに該当すればOKです。
- 遺産分割が完了している
- 贈与税の納税猶予の特例を適用している
- 相続があった年に被相続人から一括贈与されている農地
注意点
- 農地を相続した相続人が亡くなる
- 相続後、農業を継続して20年経った
- すべての農地および農業を受け継いでくれる後継者に、一括で生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受けた場合
上記事項のいずれかに該当すると猶予された相続税は免除されます。
つまり、農業を継続して行なっていくのであれば、かなりの税額が控除されることになります。
しかしながら、途中でやめてしまったり、農地を譲渡すると、特例は適用できません。
適用不可になれば、猶予されていた税金を支払うだけでなく、猶予していた期間に応じて利子税を支払わなければなりません。
お得である分、適用不可になった場合のペナルティは重いということです。
まとめ
農地における相続税の納税猶予の特例は、農地法によって守られている農地特有の制度です。
農業を相続後も続けていけるのであれば、納税猶予はとても得な選択となるのでお勧めです。是非利用しましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。