自筆証書遺言書保管制度の手続きの流れ
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
昨年2020年の7月より実施されている「自筆証書遺言の保管制度」は、法務局で遺言書を保管してもらえる制度です。
前回のコラムでは、同制度の概要やメリット・デメリットについて述べましたが、本コラムでは手続きの流れについて解説いたします。
申請の手順
(1)遺言書を作成する
保管制度では、自筆証書遺言書のみ保管可能です。
そのため、自筆証書遺言書の形式ルールに従って遺言書を作成しましょう。
なお、法務省令で定める様式では通常の作成要件に加えて、
- A4用紙を使って作成
- 用紙の上下左右に一定の余白を設ける
- ページをホッチキス止めしたりしない
- 複数ページになる場合はページ番号を記載
- 片面記載であること
- 封筒は不要で、封をしない
などの要件があります。
様式は担当の事務官によってチェックされますが、スムーズに手続きを進めるためにも、注意して作成しましょう。
自筆証書遺言の通常要件は以下を参照してください。
(2)管轄の法務局を調べる
申請を行う法務局は以下の三つより選択します。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
全国の法務局が遺言書の保管をしているわけではありません。
手続き可能かどうか、事前に調べておきましょう。
(3)必要書類を準備
- 自筆証書遺言原本
- 保管申請書
- 住民票(本籍の記載があって3ヶ月以内に発行したもの)
- 本人確認書類(免許証など写真付き公的身分証)
- 手数料(3,900円の収入印紙)
保管申請書は法務省のHPよりダウンロードできるので、必要事項を記入して作成しましょう。
手書きでも良いですが、パソコンから入力もできます。
(4)申請の予約をする
申請には必ず予約が必要です。
法務局の手続案内予約サービスの専用HPを利用するか、申請する法務局へ電話をしましょう。
(5)申請を行う
予約した日程で法務局へ行き、手続きをします。
代理申請はできません。
手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼って提出します。
法務局の多くは印紙売り場を設けているので、購入を忘れても大丈夫です。
申請は即日処理となるので、不備がなければ、当日に遺言書の保管証が交付されます。
保管証には、遺言者氏名・出生年月日・遺言書保管所の名称・保管番号が記載されていますので、持ち帰って保管しましょう。
申請後の原本閲覧は遺言者のみ
保管された遺言書は、相続開始まで遺言者しか閲覧不可です。
閲覧は法務局内だけとなるので、通うのが難しい場合は、申請前にコピーをとりましょう。
ただし、遺言内容を家族などに見られたくない場合はやめておきましょう。
保管申請の撤回
預けてある遺言書を撤回したい場合は、再び遺言書保管所にて手続きを行います。
手続きが済めば、遺言書は返還されます。
なお、遺言書の保管中に遺言者の住所・氏名・本籍に変更が生じた場合は、届出が必須です。
届出は、どこの法務局でも可能で、郵送もできます。
まとめ
自筆証書遺言の保管制度の手続きは遺言者本人が直接、遺言書保管所にて行います。
また、申請できる遺言書保管所は決まっている、通常のものより遺言書の作成要件が増えるなど、細かい注意点があるので、気をつけましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。