こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

昨年2020年の7月より実施されている「自筆証書遺言の保管制度」は、法務局で遺言書を保管してもらえる制度です。

前回のコラムでは、同制度の概要やメリット・デメリットについて述べましたが、本コラムでは手続きの流れについて解説いたします。
 

★参考記事:法務局が行う自筆証書遺言書の保管制度について

 

申請の手順

(1)遺言書を作成する

 
保管制度では、自筆証書遺言書のみ保管可能です。

そのため、自筆証書遺言書の形式ルールに従って遺言書を作成しましょう。
 

なお、法務省令で定める様式では通常の作成要件に加えて、

  • A4用紙を使って作成
  • 用紙の上下左右に一定の余白を設ける
  • ページをホッチキス止めしたりしない
  • 複数ページになる場合はページ番号を記載
  • 片面記載であること
  • 封筒は不要で、封をしない

などの要件があります。

様式は担当の事務官によってチェックされますが、スムーズに手続きを進めるためにも、注意して作成しましょう。
 

自筆証書遺言の通常要件は以下を参照してください。

★参考記事:自筆証書遺言の書き方を解説

 

(2)管轄の法務局を調べる

 
申請を行う法務局は以下の三つより選択します。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

 
全国の法務局が遺言書の保管をしているわけではありません

手続き可能かどうか、事前に調べておきましょう。
 

★参考:法務省HP 遺言書保管所一覧

 

(3)必要書類を準備

 

  • 自筆証書遺言原本
  • 保管申請書
  • 住民票(本籍の記載があって3ヶ月以内に発行したもの)
  • 本人確認書類(免許証など写真付き公的身分証)
  • 手数料(3,900円の収入印紙)

 
保管申請書は法務省のHPよりダウンロードできるので、必要事項を記入して作成しましょう。

手書きでも良いですが、パソコンから入力もできます。
 

★参考:法務省HP 自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等

 

(4)申請の予約をする

 
申請には必ず予約が必要です。

法務局の手続案内予約サービスの専用HPを利用するか、申請する法務局へ電話をしましょう。
 

★参考:法務局手続案内予約サービス

 

(5)申請を行う

 
予約した日程で法務局へ行き、手続きをします。

代理申請はできません
 

手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼って提出します。

法務局の多くは印紙売り場を設けているので、購入を忘れても大丈夫です。
 

申請は即日処理となるので、不備がなければ、当日に遺言書の保管証が交付されます。

保管証には、遺言者氏名・出生年月日・遺言書保管所の名称・保管番号が記載されていますので、持ち帰って保管しましょう。

 

申請後の原本閲覧は遺言者のみ

保管された遺言書は、相続開始まで遺言者しか閲覧不可です。

閲覧は法務局内だけとなるので、通うのが難しい場合は、申請前にコピーをとりましょう。
 

ただし、遺言内容を家族などに見られたくない場合はやめておきましょう。

 

保管申請の撤回

預けてある遺言書を撤回したい場合は、再び遺言書保管所にて手続きを行います。

手続きが済めば、遺言書は返還されます。
 

なお、遺言書の保管中に遺言者の住所・氏名・本籍に変更が生じた場合は、届出が必須です。

届出は、どこの法務局でも可能で、郵送もできます。

 

まとめ

自筆証書遺言の保管制度の手続きは遺言者本人が直接、遺言書保管所にて行います。

また、申請できる遺言書保管所は決まっている、通常のものより遺言書の作成要件が増えるなど、細かい注意点があるので、気をつけましょう。

 

 


 
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