こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

年間110万円まで無税で財産を渡せる生前贈与ですが、贈与の際には内容を明記した「贈与契約書」を作成することが大切になります。

贈与契約書とは、双方に合意があったこと・贈与があったことを第三者や税務署に証明できる書面だからです。
 

税務署から贈与を否定される可能性も少なくなり、様々なリスクを回避できるようになります

 

なぜ贈与契約書が必要なのか

生前贈与が認められるには下記の事項を満たさなければなりません。

  • 贈与者と受贈者の合意がある
  • 受贈者が渡された財産を自由に使える
  • 贈与があったことを証明できる

 
満たされない場合には税務署から贈与行為を否定されます。

贈与が無効となった場合、渡された財産の扱いは贈与者の死亡後に「遺贈された財産」となり、相続税が課税されてしまいます
 

実は贈与契約における合意は口約束でも成立します

それでも贈与契約書の作成をするべき理由は、それが客観的に契約行為を証明できるからです。
 

贈与に関する調査は、相続税の税務調査をきっかけに起こることが大半です。

相続税の調査の時点では、贈与者(=被相続人)はすでに亡くなっているので、贈与契約書がなければ贈与の証明ができません

 

贈与契約書の作成方法

生前贈与の契約書に決まった様式はありませんが、記載が必須の項目があります。

  • 贈与の日付(契約締結日)
  • 贈与者と受贈者の名前と住所
  • 贈与された財産の内容

 
財産の内容は誰が見てもわかるように書きます。

例えば、不動産を贈与する場合は登記事項証明書に書かれてある情報を記載します。
 

必須項目の他にも、以下の点を忘れないようにしましょう。

  • 署名と押印をする
  • 受贈者が未成年なら受贈者名と受贈者の親権者名を書く
  • 押せるなら確定日付を押す

署名は自筆で行いましょう。パソコンで書いてしまうと、信用度は低くなってしまいます。
 

確定日付とは、その日に文書が存在したことを証明するもので、公証役場で手続きをすれば押印してもらえます。
(一件、700円ほどの手数料がかかります。)

文書の信用度も上がるものなので、可能な場合は押印してもらいましょう。

 

注意すべき事項

(1)不動産を贈与する場合は収入印紙が必要

 
現金や株式などの贈与の契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。

しかし、不動産の場合、200円の収入印紙を貼る必要があります。
 

印紙代は、契約内容によって金額が決まるので、ケースによっては200円以上の印紙が必要となります。

また、不動産の名義変更にかかる登録免許税不動産取得税がかかることも覚えておきましょう。
登録免許税の税率は相続時よりも高くなりますし、不動産取得税は相続ではかかりません。)

 

(2)定期贈与に注意する

 
定期贈与とみなされると一括財産とみなされ、金額に応じた贈与税が課せられてしまいます。
 

  • 毎年の贈与月日を同じにしない
  • 可能であれば金額も毎年同じにしない

などの対策をしましょう。
 

★参考記事:連年贈与と定期贈与の違いとは

 

まとめ

贈与契約書に決まった様式はありませんが、今回説明した事項を記載していれば契約書として認められます。

必要事項の抜け漏れがないようにしっかり確認し、正しい契約書で贈与を行ってください。

 

 


 
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