遺言で子供を認知する方法
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
法的な婚姻関係にある男女間に生まれた子供は「嫡出子」と言います。
これに対し、婚姻関係のない男女間にできた子供は「非嫡出子」と言います。
非嫡出子の場合、法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、父親については認知の手続きをしなければ、法律上の関係は成立しません。
そのため、相続においては母親の財産を受け取る権利はあっても、父親の遺産については権利を持たないことになります。
父親の財産を得るには父親自身が認知の手続きをすれば可能ですが、遺言によって行うこともできます。
この方法は遺言者の事情から生前に認知ができない場合などに用いられます。
非嫡出子と相続権
非嫡出子は法律上の関係を持った方の財産のみ受け取れます=相続権を持ちます。
非嫡出子にとって父親の遺産:認知されていなければ受け取れない
認知によって法的な関係が認められた場合、法定相続分は嫡出子と同じになります。
例えば、他の法定相続人が被相続人の配偶者と子供1人だった場合、
認知された子供の取り分は相続財産の1/2×1/2=1/4です。
以前は、婚外子の法定相続分は嫡出子の半分でしたが、現在では民法改正によって同じ配分になっています。
認知の方法
遺言書で子供の認知を行う場合、以下の事項を記します。
- 子供を認知する旨
- 子供の母親の名前と生年月日
- 子供の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍筆頭者
また、遺言執行者を定めておくとスムーズです。
遺言執行者を決めていないと、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。
遺言執行者は就任から10日以内に届け出を行います。
届け出は遺言者の本籍地か子供の本籍地か遺言執行者の住所地のいずれかの市区町村役場にて、認知届出書や遺言書などの必要書類を提出します。
子供が成人の場合は本人の承諾書も必要です。
また、子供が胎児でも認知は可能ですが、その場合は母親の承諾書が必要です。(届け出る役場は母親の本籍地のものに限定。)
遺言認知はトラブルも多い
遺族にとってみれば、遺言認知は想定外の相続人の出現となり、トラブルの元になりやすいと言えます。
相続人同士の遺産取り分が少なくなるのも勿論ですが、今まで接点のなかった人物と遺産配分について話し合わなければならないので、心情的に大きな負担となるからです。
よって、生前に説明をしておくなど、家族への配慮をしておいた方が良いでしょう。
まとめ
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、認知によって父子関係を確定することができます。
遺言によって認知はできますが、相続開始後に争いが起きないようにベストなタイミングを選択しましょう。
遺言認知を行う場合は、遺言書に必要事項をきちんと記載し、遺言執行者を決めておきましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。