相続放棄しても死亡保険金は受け取れる
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
被相続人が実は死亡保険金を契約しており、被保険者になっていた場合があります。
この時に払われる保険金は受取人に設定された方のものです。
死亡保険金は厳密には相続財産には該当しないので、相続放棄をしていても受け取ることができます。
相続放棄とは
相続放棄とは法定相続人としての権利を手放す行為です。
相続権が失くなるので、相続財産の取得はできませんが、借金などのマイナスの財産も受け継がなくて良くなります。
そのため、相続財産に借金が多い場合はもちろん、単純に遺産分割協議に参加したくないケースでも活用されます。
相続放棄を行うには、相続開始を知った翌日から三ヶ月以内の熟慮期間中に手続きを行います。
期間を過ぎた場合は、単純承認が成立し、相続放棄はできません。
単純承認は相続財産である預金を払い戻したり、借金の一部を返済したりする等、財産を処分した場合でも成立します。
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる理由
相続放棄をしても、生命保険金などの死亡保険金は受け取れます。
これは、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産だからです。
民法では相続財産は「亡くなった人が所有していた財産に関する権利と義務」です。
しかし、保険金は保険契約に基づいて受取人が受け取るお金であるため、被相続人の所有財産ではないのです。
よって、相続放棄をしていても、死亡保険金は受け取れるのです。
死亡保険金はみなし相続財産
死亡保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」のため相続税がかかります。
みなし相続財産とは本来は被相続人の所有財産ではないものの、被相続人が亡くなった際に相続人が受け取る財産です。
この点が相続財産と同じであるという点から、税法上では通常の相続財産と同じように相続税の課税対象となるのです。
非課税枠が使えない
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
相続放棄をしても非課税額の計算上では、法定相続人の数にカウントされますが、相続放棄をした方が受け取る保険金への適用はできないのです。
非課税枠が適用されるのは、あくまで「相続人だけ」なのです。
よって、相続放棄をした人は非課税枠を使えません。
設定によっては課税される税金が変わる
保険料の負担者が被保険者と違う場合、課税される税金の種類が変わってしまいます。
例えば、被相続人が被保険者で、奥さんが保険料負担者、子供が受取人の場合は、保険金は贈与として受け取ったものとして贈与税が課せられます。
贈与税は相続税よりも税率が高いので、場合によっては高額の税金を支払うことになってしまいます。
上手く節税したいのであれば、十分に注意しましょう。
まとめ
相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れますが、非課税枠が使えない等、注意点もあります。
相続放棄をするかどうかの検討も大事ですが、無駄な税金を払わないようにこれらの事項に気を付けることも大切です。
相続において確実に節税を実現するなら、専門の税理士への相談がお勧めです。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。