こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

故人の預金口座は相続開始後に凍結されてしまいます。

凍結された口座からはお金の引き出しや預け入れはできませんし、電話代や光熱費、クレジットカードの引き落としもされなくなります。
 

もし、家族の生活資金を故人の口座にまとめていると、困ったことになります。

 

何故、凍結されるのか

故人の口座が凍結されるのには以下の理由があります。

  • 相続財産の確定
  • 相続人同士のトラブルを防ぐ
  • 口座が犯罪に利用されるのを防ぐ

 
故人の口座にあるお金は相続財産となります。

また、遺産分割が行われるまでは、法定相続人の共同所有物です。
 

誰もが自由に引き出せる状態だと、様々なトラブルを起こす可能性があります

そのため、口座凍結が行われるのです。

 

どの段階で凍結されるのか

口座の凍結は相続開始後すぐにされるわけではありません。

死亡届が市町村役場に提出されても、役場から金融機関に連絡をすることはないからです。
 

金融機関は以下の方法で名義人の死亡を確認し、口座の凍結を行います。

  • 相続人等からの連絡
  • 残高証明書の取得申請
  • 新聞等のお悔やみ欄
  • 葬儀の看板

 
このため、中には名義人の死亡が確認されず、口座が凍結されないケースもあります。

口座が凍結されるのを防ぐために、相続人から銀行に連絡をしないことも可能ですが、前述のように他の相続人が勝手に預貯金を引き出す怖れもあります。
 

そういったリスクを考えると、口座名義人が亡くなった時点で、遺族側から銀行に連絡を入れた方が良いと言えます。

 

相続開始後の手続き

凍結された口座を利用するには、名義変更が必須です。

なお、必要な書類や手続き内容は銀行によって若干異なるので、事前確認が必要です。
 

書類に不備がなければ1~2週間程度で凍結が解除されます。
 

(1)遺言書がある場合

 
遺言書で預貯金の取得者が指定されているなら、遺産分割協議が不要となるので、凍結解除は簡易に行えます。

手続きに必要な主な書類は以下の通りです。

  • 遺言書(検認済証明書あり)
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
  • 通帳及びキャッシュカード

 

(2)遺言書がない場合

 
遺言書がなければ、遺産分割協議で相続人全員が財産分割に同意する必要があります。

同意がなければ、口座の凍結解除は不可能です
 

手続きに必要なものは以下の通りです。

  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名押印があるもの)
  • 被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
  • 通帳及びキャッシュカード

 

相続開始前にしておいた方が良い事項

トラブル防止のために口座の凍結解除には手間がかかるようになっています。

手続き後も、お金を引き出すまでには、間があきます。
 

相続では葬儀などで現金が必要になることもあります。

困った事態にならないように、被相続人が生前のうちから対策をしておく方が良いでしょう。
 

(1)口座からお金を引き出しておく

 
葬儀費用や生活資金が必要なら、相続が始まる前にいくらか引き出しておきましょう。

引き出す時は、トラブル防止のために推定相続人全員の承諾を得ること
 

なお、被相続人自身が生前に預貯金を引き出しておいて、特定の親族に託す方法でも良いでしょう。

 

(2)生命保険など死亡保険金等に加入しておく

 
死亡保険金は被保険者の死後、手続きを行えばすぐに保険金を受け取れます。

口座凍結の解除よりも手間がかからないので、相続開始直後の手元資金を増やすには良いでしょう。

 

(3)遺言書を作成しておく

 
前述したように遺言書で預貯金の取得者を指定しておけば、口座凍結解除はスムーズに進みます。

逆に遺言書がないと遺産分割協議がまとまらず、手続きをするのに一年以上かかる場合もあります。

 

(4)口座を整理しておく

 
故人の口座数が多いと管理や手続きが大変になるので、生前にできる限りまとめておいた方が良いでしょう。

外国の金融口座を所有している場合は、言語の違いから手続きも面倒になるので、できる限り解約をしておきましょう。

 

まとめ

名義人の死亡情報が金融機関に伝われば、その口座は凍結されます。

凍結口座の解除や名義変更は、遺産分割協議が終わって取得者が確定するまで不可能です。
 

口座が凍結されても困らないように、相続開始前からある程度の対策はしておきましょう。

 

 


 
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