遺産分割協議完了後に遺言書が見つかった場合
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書はせっかく書いても、遺族の方が相続開始後に発見しなければ効力を持ちません。
遺言書が見つからなければ、遺族は遺産分割協議で分割内容や方法を話し合うことになります。
相続の中には、苦労して分割協議をまとめた後に遺言書が出てくるというタイミングの悪いケースもあります。
この時、遺言内容は協議結果と異なるものである可能性が高いですが、そうなった場合一体どうすれば良いのか、本コラムで解説いたします。
遺産分割協議と遺言書の優先度
相続において遺産分割協議が開かれるのは以下の2ケースです。
- 遺言書が発見されない
- 遺言書があるが相続人全員と遺言執行者が遺産分割協議の開催に同意した
遺言書は遺言者の最終意思なので最大限尊重されるものです。
そのため、法定相続分や遺産分割協議結果よりも優先度は高くなります。
どちらに従うかは合意次第
遺言書内容は遺産分割協議結果よりも優先されるため、分割協議後に遺言書が見つかった場合、原則として遺言書に従います。
ただし、遺言書内容を相続人全員で確認の上、合意が取れた場合は従う必要はありません。
遺産は分割協議で決めた内容に従って分配することになります。
相続人の数が変わるケースに注意
遺言書には遺産の分割内容や方法の指定以外にも様々な効力があります。
その中には、法定相続人以外に財産を渡す「遺贈」、法律的に自分の子供とする「認知」、特定の相続人の資格を剥奪する「相続廃除」があります。
これらは、相続人(遺産を受け取れる権利者)の数を変動させる要素を持ちますが、もし記載されている場合は注意が必要です。
というのも、既に遺産分割協議が完了している場合、遺言書によって加わった受遺者や相続人を交えた上で同意を得なければなりません。
遺言執行者が指定されている場合は、執行者の同意も必要です。
合意が取れなければ、分割協議の結果は無効となり、遺言書に従って遺産分配を行うことになります。
遺言書は早急に発見されるように工夫を
遺言書は遺言者が亡くなった後、遺族に早く発見されるのが理想です。
発見が遅れれば、相続手続きの手間も余計にかかってしまい、遺族の負担となります。
証人が必要な公正証書遺言を選択する、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用する、遺言執行者に遺言保管の事実を伝えておくなど、相続開始時に遺族がすぐに内容を確認できるよう工夫しましょう。
まとめ
遺産分割協議完了後に遺言書が見つかった場合、原則として遺言内容に従いますが、ケースによっては、再分配をしなくても大丈夫です。
相続人全員の合意を得ることも大事ですが、遺言内容に受遺者・相続人の増減に関わる事項がないかの確認も大切です。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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