こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

被相続人が多額の借金をしていた場合、その支払い義務は相続人が引き継ぎます。

もし、負債額がプラスの財産よりも高い場合、そのまま財産を相続してしまうと損になりますから、一切の相続権を手放す「相続放棄」を選ぶ方法もあります。
 

ただ、相続放棄をすると財産が他の相続人に分配されることとなるので、相続税の計算にも影響が出てきます。

本コラムでは相続放棄によって相続税にどのように影響するのか、詳しく解説していきます。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての権利を全て手放す行為です。

手続きを行えば、被相続人の預貯金や不動産など、一切の遺産を取得できなくなります。
 

しかし、借金や滞納した税金といったマイナスの財産も取得しなくて良くなるので、「遺産が債務超過になりそうなケース」において有効な対策と言えます。

また相続人ではなくなることから、遺産分割協議にも参加しなくてよくなります。

よって、「遺族同士の遺産争いに巻き込まれたくない」場合にも有効です。
 

なお、相続放棄ができるのは「熟慮期間」中です。

これは、自己のために相続開始を知った時から3ヶ月以内です。
 

期限を過ぎたり、遺産の一部を処分したりすれば「単純承認」が成立し、相続放棄はできません

家庭裁判所に申請すれば、期限を延長することもできますが、相応の事由がないと申請が認められません。
 

また、一度、相続放棄の手続きをすると、原則的に取り消しができません

そのため、財産調査が不十分で、後から遺産が債務超過ではなかったことが発覚して、損をするケースもあります。
 

よって、相続放棄には、慎重な判断が求められます

 

相続放棄をした本人や周りへの影響

(1)本人に対して

 
相続放棄をすると、本人は相続財産を取得しないので、相続税の申告もしなくて良くなります。

ただし、遺贈によって特定の財産を得る場合や、死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合は話が変わってきます
 

まず遺贈による財産取得ですが、「相続放棄による相続人としての権利放棄」と「受遺者としての財産放棄」は法律上、別の問題です。

遺贈自体も受けたくないのであれば、遺贈の放棄をする必要があります。(放棄の方法は法律上、特に決まりはなく、本人が意思表示をすれば大丈夫です。)
 

よって、相続放棄をしても、遺言によって指定された財産は受け取れるわけなので、受け取った財産分の相続税を負担しなければなりません
 

そして、死亡保険金についても同様です。

相続放棄があった場合でも死亡保険金は取得できるので、財産に応じて相続税額を算出し、金額によっては申告と納付をする必要があります

 

(2)他の相続人に対して

 
相続放棄をした方の財産は他の相続人が取得するため、その分、負担する相続税自体は増えることになります

相続税の計算に当たっては、相続放棄をした相続人がいても、その放棄がなかったものとして計算します
 

例えば、基礎控除額などは算定に法定相続人数を用いますが、相続放棄をした人もカウントします。

よって、相続放棄があってもなくても相続税の総額は変わりません。
 

 

基礎控除額への影響

相続放棄をすると、その相続人は「いなかった」ものとなります。

しかし、基礎控除の計算については、「放棄はなかった」ものとして、相続放棄した人を法定相続人に加えて良いのです。
 

相続税の基礎控除は下記の計算式で算出します。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

 

法定相続人が被相続人の配偶者と子供二人の計三人で、子供の一人が相続放棄したとすると、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、相続放棄がある前と同じ金額になります。

こうみると、特定の遺族が相続放棄を行っても基礎控除は同じなので、相続税額が不当に増えることはないという話になります。

 

死亡保険金への影響

被保険者が亡くなった後に保険会社から支払われる「死亡保険金」は受取人の固有財産です。

そのため、通常の相続財産とは違い、相続放棄をしていても受け取りが可能です。
 

ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、通常の遺産と同じように相続税が課税されます

※保険料の負担者および被保険者の設定によっては、課税される税金の種類は異なります。
 

なお、死亡保険金には非課税枠があります。金額は下記の通りです。

「500万円×法定相続人の数」

 
これも、基礎控除と同じように、相続放棄をした方も法定相続人の数に加えて良いのです。

そのため、相続放棄による相続税への影響はありません。
 

ただし、受取人が相続放棄をした方だった場合、非課税枠の適用ができません
 

前述した例と同じく、配偶者と子供二人の計三人で、子供の一人が相続放棄するケースで考えると、

配偶者:保険金を受け取れる上、非課税枠の適用が可能。
子供A:配偶者と同じ条件。
子供B(相続放棄):保険金は受け取れるが、非課税の適用はなし

 
非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」となりますが、これは受取人の配偶者と子供Aで按分します。

もし保険金総額が5,000万円で配偶者が3,000万円、子供Aが2,000万円受け取る場合、

配偶者:1,500万円×(3,000万円/5,000万円)=900万円
子供A:1,500万円×(2,000万円/5,000万円)=600万円

が非課税額となります。
 

★参考記事:相続放棄しても死亡保険金は受け取れる

 

未成年者控除・障害者控除への影響

相続人が未成年者や障害者である場合、特定要件を満たせば、相続税を控除できます。

未成年者控除=(20歳−相続人の年齢)×10万円

障害者控除(一般障害者)=(85歳-相続開始時の満年齢)×10万円
障害者控除(特別障害者)=(85歳-相続開始時の満年齢)×20万円

 
これらの控除についても同様で、相続人が相続放棄をしていても相続税の計算上はなかったものとして考えます。

したがって、遺贈による財産や死亡保険金取得にかかる相続税については、未成年者控除を組み入れられることになります
 

★参考記事:相続における未成年者控除【概要】

★参考記事:相続税の障害者控除について

 

配偶者控除への影響

配偶者が相続人の場合、「1億6,000万円か配偶者の法定相続分額」のうちどちらか大きい金額までを非課税とする配偶者控除を適用できます。

金額を超える場合は、控除分を差し引いて相続税が課税されます。
 

配偶者が相続放棄をして、死亡保険金などのみなし相続財産や遺贈による財産を受け取った場合、この税額軽減を適用することができます。

これは相続放棄をしても被相続人の配偶者である事実は変わらないためです。
 

★参考記事:1億6千万円以上が非課税!相続税の配偶者控除とは

 

債務控除への影響

被相続人の借金や未払いの固定資産税など、いわゆるマイナスの財産は通常、債務控除として相続財産の金額から差し引きます。

相続放棄をした場合、債務控除の対象となりません。(相続放棄をした時点でプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないからです。)
 

ただし、葬儀などの社会通念上相当な費用を負担していた場合には、相続放棄をしていても、相続財産からその葬式費用分を差し引くことができます

 

相次相続控除への影響

相次相続とは10年以内に立て続けに起きる相続のことで、相次相続控除とは2次以降の相続で課税される相続税から一定額を控除するものです。

相次相続控除は適用が相続人に限定されるので、相続放棄をした場合は適用することができません
 

★参考記事:複数の相続が起きた場合の控除制度【相次相続控除】

 

まとめ

基本的には、相続放棄をすることで相続税の計算方法には大きな影響は出ません

基礎控除や死亡保険金の非課税枠などについては、「相続放棄がなかったものとして計算される」ことを覚えておきましょう。
 

もし、税額計算で不明な点があれば、相続を専門とする税理士に相談しましょう。

相続税のプロに相談すれば、相続時における税額のシミュレーションもできますし、節税対策のアドバイスも受けることができます。
 

面倒な相続税の申告も代行してくれるので、お勧めです。

 

 


 
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