厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。



相続が発生したときには、遺言がない場合は遺産分割協議を行なって、誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合います。しかし、分割内容を話し合うにも、「どの財産がどれだけあるのか」を明らかにしなければなりません。

また、相続税は相続財産全体にかかってきますから、税額計算をして申告と納付を行うためにも、財産を調べる必要があります。

申告にも期限があるので、調査が遅れると期限に間に合わずに追徴課税を受ける怖れもあります。よって、相続開始からできる限り早期に相続財産の調査をすることが大切です。

 

財産調査の重要性

(1)相続放棄
 

相続が開始した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。

単純承認とは、被相続人(亡くなられた方)の現金や預貯金、不動産やローンなど、資産と負債も含めてすべての財産を引き継ぐことです。

限定承認とは、相続財産の範囲内で相続債務も受け継ぐことです。例えば、相続財産が、1,000万円の土地と、1,500万円の借金だった場合、債権者に土地と同額の1,000万円を支払えば、土地を引き継ぐことができます。

相続放棄とは相続権を手放す行為なので、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も含めて一切引き継ぎません。

なお、限定承認と相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所に申述すしなければならないと定められています。そのため、選択をするために、相続財産の内容を明らかにする必要があるのです。

早期に正確な相続財産調査を行わないと、相続放棄をすべきなのか単純承認をすべきなのか、正しい判断を行えなくなります。

 
(2)相続税申告
 

相続税の申告には正確な税額が計算が必要です。そのため、遺産の全容を明らかにした上で、不動産や株式などの財産を正しく評価しなければなりません。

不動産や株式の相続税評価方法はそれぞれ決まっています。

不動産については、土地には路線価方式や倍率方式が採用され、建物には固定資産税が評価の基準となります。

★参考:相続によって取得した土地の評価方法

★参考記事:相続によって取得した建物の評価方法
 

株式は上場株式の場合は相続開始日の終値(おわりね)を基準に評価額を算出します。非上々株式の場合、市場価格が存在しないので、評価は少し複雑になります。

何が言いたいかというと、預貯金と違ってこれらの評価には時間も手間もかかるので、早い段階で遺産内容がわかっていないと、相続税申告が遅れてしまうということです。

相続税申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。もし、期限を過ぎてしまうと、加算税などのペナルティーが課せられます。

そのため、早めに財産調査を行うことがとても大切なのです。

 

預貯金の探し方

預貯金の調査ではまず、被相続人がどの銀行を利用していたかを調べます。
 
同じ銀行の場合、全ての支店にある故人の口座を調べてもらえますから、まずは亡くなった方が利用していた金融機関を特定します。
 
通帳、キャッシュカード、金融機関からの被相続人宛の郵便物などから金融機関を特定し、残高証明等を発行してもらいましょう。(通帳がなくても、紛失しているケースがあります。取引の可能性が少しでもあるなら、その金融機関は対象に含めましょう。)

金融機関がわかったら、残高証明書の発行をしましょう。手続きには、被相続人の死亡や請求者(相続人)との関係を示す書類(戸籍や除籍謄本など)が必要です。

金融機関によって必要書類は異なるので、事前確認を行なった方が良いでしょう。

なお、自分でやるのも良いですが、面倒だという場合は専門家への依頼をお勧めします。専門家に代行させた方が、慣れている分手続きがスムーズに進むからです。

 

不動産の探し方

(1)納税通知書で確認
 

土地や建物を持っている場合、「固定資産税」や「都市計画税」といった税金がかかります。

これらの税金の課税対象になっている場合、毎年4月~6月初旬ごろに「納税通知書」が送付されるので、そこに記載されている情報から相続不動産を確認すると良いでしょう。

私道など納税通知書に記載されない不動産の場合は、権利証や登記識別情報通知を探しましょう。どちらの資料も法務局が発行している書類で、大抵は所有者の自宅に保管されています。

 
(2)名寄帳の写しで確認
 

名寄帳(なよせちょう)とは、市区町村が管理している課税台帳です。被相続人が該当地区で不動産を所有していた場合は、その情報が記載されています。

よって、相続不動産の市区町村がわかっている場合は、該当地区の市町村役場で、「名寄帳」の写しを請求すると良いでしょう。

なお、名寄帳には、私道といった非課税不動産が記載されている他、要望を出せば共有名義での名寄帳も出してもらえるので便利です。(共有名義で所有していた不動産でも被相続人の持分は遺産となります。)

名寄帳を取得したら、役場にて「固定資産評価証明書」も請求します。固定資産評価証明書は、不動産の価値の目安を記したものです。不動産の名義変更(相続登記)の際に添付する書類でもあるので、取得しておきましょう。

 
(3)法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する
 

登記簿謄本には、不動産所有者の名前と住所、取得理由や年月日が記載されています。

そのため、登記簿謄本に被相続人の名前と住所が載っていれば、それをもって所有者であると判断できます。(権利証だけでは、被相続人がその対象不動産を既に売却しているといったケースもあり、所有とは限らないので注意です。)

各方法で不動産の「地番」や「家屋番号」などを特定できたら、法務局で登記簿謄本を取得し、被相続人の所有の有無を明らかにしましょう。

 

株式の調査方法

(1)上場株式
 

株式などの有価証券も相続財産になります。

被相続人が株式取引に利用していた証券会社がわかる場合、その証券会社に問い合わせをすれば、相続財産となる上場株式を確認できます。

相続人であることの証明資料(戸籍謄本等)や身分証明書などの必要書類を送付し、「残高証明書」の開示を、証券会社に請求します。上場株式であれば市場取引価格がわかるので、「被相続人の死亡日現在」の残高を開示してもらえます。

証券会社が不明な場合は、被相続人の遺品から郵便物(取引残高報告書)がないか探しましょう。また、預貯金口座に取引明細がないかもチェックしましょう。

証券会社ではなく信託銀行から株式に関する書類が届いている場合には、その信託銀行が被相続人の株式を管理している可能性がありますので、こちらも問い合わせを行います。

 
(2)非上場株式
 

非上場株式の場合、上場株式とは違って証券会社が管理をしておらず、探すのに手間がかかります。

非上場株式でも株券が発行されている場合がありますので、遺品を探しましょう。株券が発行されていない場合でも、「株主名簿記載事項証明書」という、株主の名前と持っている株式の数が記載された書類が発行されている場合がありますので、書類がないか確認してください。

また、他の株主から株式を買い取る場合には、株式譲渡契約書という、株式の売買のための契約書を結ぶのが一般的ですので、株式を引き受けるための契約書や申込書などがないかも併せてチェックします。

 

美術品や車などの動産の探し方

美術品や車は被相続人の自宅にある場合がほとんどですが、貸金庫等に保管されている場合もあります。貸金庫の存在が確認された場合は、調査を漏らさないよう注意しましょう。

他にも貴金属なども相続財産になります。価値の高いものはリスト化しておき、専門の業者に鑑定を依頼しましょう。

 

債務などのマイナス財産の探し方

借金などのマイナス財産の調査も必須です。マイナス財産の大きさは、相続放棄や限定承認を判断する指標になるからです。

被相続人の自宅に金融機関からの督促状や返済の明細書、消費者金融のキャッシュカードがないか確認します。

また、各信用情報機関(CIC・JICC・JBA)に対して、被相続人の信用情報の情報開示を求めて、過去のローンやキャッシングの契約等を把握する方法もあります。

 

まとめ

相続放棄をするかどうかの判断も相続税申告をするにも、遺産の全容を明らかにした上で、財産評価が大事です。よって、財産調査は最初のスタートであり、とても重要な事項です。

相続財産の調査は、ご自身でも行えますが、多くの手続が必要となるので時間も手間もかかります。「葬儀の準備や仕事で中々時間が取れない」・「正確な調査ができるか不安」という方は、専門家に任せた方が良いでしょう。

 


 
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