厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続では価値のあるものは基本的に相続税の課税対象となります

金・純金・金地金ももちろん相続税の課税対象で、被相続人の財産にこれらが含まれるのであれば、評価額を計算し、申告と納付をしなければなりません。

金地金には貴金属業者の刻印があるので、価格はその貴金属業者に直接問い合わせると良いでしょう。刻印がない場合は、金買取専門店のホームページを参考にします。

 

相続税の課税対象となる金の種類

金でわかりやすいものは、金の延べ棒や金貨、金の像、ジュエリー、金印などがあります。最近では、インターネットでも楽に金を購入できるようになっていますが、もし相続財産にこれらが含まれるのであれば、全て相続税課税対象です。

どんな形でも、金でできていれば課税対象ですから、仏壇・仏具に金を使った装飾をしていれば、相続税がかかります。

 

金の相続税評価方法

金の相続税評価額の計算方法は、以下の通りです。

金の相続税評価額 = 相続開始日の業者買取価格(税込) × 保有g数

 
金地金の買取価格は1gあたりの金額で公表されているので、その買取価格は、単価に金の重量を掛けた金額となります。買取価格とは専門業者の買取価格です。一般消費者に売る場合の小売価格ではないので注意しましょう。

金地金には貴金属業者の刻印があるので、価格はそこに直接確認すると良いでしょう。

地金に刻印がない場合、買取専門店の公式HPに記載されている買取価格を参考にして大丈夫です。(業者名が刻印されていても、その業者の相場を採用しなくても構いません。納税者が自由に買取業者を選択できます。)

金貨は貨幣として現在も流通するものは額面通りの価格と同じと見て良いですが、現在日本で流通されていないものは、金貨買取業者の価格を採用しましょう。

そのほか、金のジュエリーや金の仏壇・仏具は質屋や買い取り業者に直接査定をしてもらう方が良いでしょう。

 

金の仏壇・仏具は課税対象

仏壇や仏具・仏像などは「祭祀財産」と言って、通常は相続税がかかりません。

祭祀とは、神や祖先を祀ること。祭祀財産は、それら祭祀に関する財産のことを指します。仏壇、仏像、仏具、神棚、位牌等がありますが、基本的に祭祀に必要であるもの全てが該当します。

こう聞くと、金の仏壇や仏具は祭祀財産であるから、相続税が節税できるのでは?と考える方もいますが、その様なことはありません。

「投資対象のもの」は全て相続税の課税対象となるので、祭祀財産として日常の礼拝に使っていたとしても、課税を免れることはないのです

 

金は必ず税務署にバレる

金の延べ棒等は場所を取らないので、財産隠しに有効であるように思われますが、税務署は対象の過去所得や預金の記録を調べて、疑いがある場合には財産調査をし、隠し財産を発見します。

金は価値が高いので、しばしば脱税の道具にもされることが多く、税務署も丹念な調査を実施しています。購入者の名前や住所はおおよそ把握されていると思った方がよいでしょう

以下は金の所有がバレる理由です。
 

(1)購入時にバレる

 
現法では、金の購入時に本人確認をすることとそれを記録することが業者に義務付けられています。

取引記録の法定保存期間は7年なので、税務署が金の販売業者に対して調査を行えば、購入の事実が明るみにでます。

 

(2)売却時にバレる

 
取引価格が200万円を超える金地金や金貨の売買が行われると、取引業者から税務署に支払調書と呼ばれる書類が提出されます。

そのため、支払調書をたどっていけば、売買した関係者がバレることになります。

また、200万円以下の取引であっても業者は「古物営業法」の規定に準じて本人確認およびその記録をしているので、支払調書が提出されずとも、記録は残ります。

よって、相続において金の所有を上手く隠せたとしても、その金を売却する際にバレることになります。

 

税務調査があれば隠せない

税務署は、被相続人および相続人のすべての金融機関の履歴を調べます。よって、相続税の申告内容が怪しいと思ったら、毎月のお金の流れを細かくチェックし、使途不明金の詳細を調べます。

申告書に記載がないような入出金があることが分かれば、税務調査が行われます。

税務署は自宅に保管されているものであっても、ある程度の予測を立てて調査していますので、おおよそのことは明確になります。

そのため、もし金や純金が相続財産にある場合は、必ず評価額を算出し、財産総額が基礎控除を超えるのであれば、相続税申告をしっかりと行いましょう。財産を不当に隠すと厳しいペナルティーが課せられるので絶対にやめてください

万一、申告後に金が見つかった場合は、申告をやり直します。

税務調査で指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合は過少申告加算税が免除されます。そのため、相続税の申告後に金・純金・地金が発見された場合は、早めに修正申告をするべきです。

 

まとめ

貴金属は相続税の課税対象です。相続財産にこれらが含まれるのであれば、評価額を計算し、申告と納付をしなければなりません。

加算税や延滞税といった追徴課税を受けないように、申告漏れには注意したいものです。

 

 


 

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