変わる相続税制度2 相続時精算課税制度における変更点について
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
2023年度の税制改正の中で相続税に影響するものとして、前回は「生前贈与加算の延長」について解説しました。
もう一つの大きな変更として、「相続時精算課税制度の見直し」があります。
こちらも前回同様、生前贈与に関するものです。
相続時精算課税制度について
(1)従来の制度概要
相続時精算課税制度とは生前贈与の課税方式の1種です。
ざっくり言うと、「生前贈与で得た贈与額合計が2,500万円を超えない場合、非課税となる」制度です。
通常の生前贈与(=暦年課税方式)の場合、年間110万円が贈与額から控除されますが、相続時精算課税制度では一人の贈与者からの贈与合計額に非課税枠が設けられています。
つまり、贈与額の総額が2,500万円以内なら非課税です。贈与は一括で行なっても、年をまたいでの分割贈与でも問題ありません。財産の内容(金銭の他、不動産や株式等でも可)にも縛りはありません。
限度額に到達するまで何回でも無税で贈与できる反面、2,500万円を超えた場合、一律20%の贈与税が課税されます。
そして、贈与者と受贈者には下記要件があります。
- 贈与した年の1月1日時点で贈与者は60歳以上であること
- 贈与した年の1月1日時点で受贈者が成年(18歳)以上であること
- 贈与者と受贈者は親と子か祖父母と孫の関係であること
同制度は、早期に高額の資産を子供や孫の世代に移転させるための制度です。
よって、基本的には相続が起こる関係で利用できます。
暦年課税方式と比べると、一括贈与でも高額の控除が付いてくるので、短期間で大型の贈与をしたい方に有効な方法といえます。
(2)贈与分は相続時に課税対象に
2,500万円の非課税枠があると言っても、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
相続財産に加算された後の遺産総額が相続税の基礎控除額を超えるのであれば、相続税の申告と納付をしなければなりません。
この仕組みから、相続時精算課税制度とは非課税枠があると言っても、完全な非課税とはならず、税金の支払いを相続時に先送りにしているだけとも言えます。
相続時精算課税制度のデメリット
(1)暦年贈与への変更が不可
贈与時の課税方式に相続時精算課税制度を選択すれば、二度と暦年贈与に変更できません。
暦年課税方式であれば、1年ごとに110万円まで無税となります。
また、4年間だと合計で440万円まで贈与税を控除できます。
(2)贈与した年は必ず申告を行う
暦年贈与は年間贈与額が110万円を超えなければ、贈与税申告が不要です。
しかし、相続時精算課税制度だと贈与額に関係なく贈与があった年は必ず申告をします。(厳密に言うと、1円でも申告が必要です。)
(3)小規模宅地等の特例が活用不可
小規模宅地等の特例とは、一定要件を満たすことで、相続した土地の相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。
結論から言えば、相続時精算課税制度で贈与された土地に対して、小規模宅地等の特例を適用することができません。
小規模宅地等の特例適用には、土地を相続もしくは遺贈によって取得する必要があるからです。
贈与によって取得すると、特例の対象外となります。
改正後の相続時精算課税制度
今回の税制改正後は、相続時精算課税制度を選択しても暦年課税方式と同様に毎年110万円を控除することができます。
更に言うと、この控除分である110万円は相続開始時に相続財産に加算されません。
また、年間の贈与額が110万円を超えないならば、申告も不要です。
今まで相続時精算課税制度は相続時にすべての贈与を相続財産に加算され、かつ少額の贈与であっても毎年申告をする必要がありました。
これらの勝手の悪さが精算課税贈与の利用件数を少なくした要因となっていましたが、この度に解消されて、使いやすくなったと言えます。(相続時精算課税制度に暦年課税方式の要素が組み合わさったと言えます。)
制度の変更は2024年1月1日以降の贈与からとなります。
それでも、相続時精算課税制度は使いにくい
今回の改正によって、相続時精算課税制度は活用しやすくなったと言えます。
しかしながら、暦年課税制度のような控除枠が設けられることになったとはいえ、「一度相続時精算課税制度を選ぶと、変更ができない」点は変わらないのです。
つまり、相続時精算課税制度を利用して移転した財産は、年間の控除分を除いて相続時に相続税課税対象となります。
そもそも、相続時精算課税制度は早期に財産移転をしたい方のための制度です。また、贈与と遺産との合算が基礎控除額を下回る(=相続税がかからない)ことが想定されるのであれば、活用しても良いでしょう。相続手続きに比べ、贈与の手続きの方が簡単だからです。
節税を考えるのであれば、最初から相続時精算課税制度は選択せずに、通常の生前贈与を続けたほうが良いでしょう。
まとめ
今回の税制改正では生前贈与に関する変更点がありました。
生前贈与を検討している場合は、相続時精算課税の変更点や加算延長期間の変更をしっかりと押さえておきましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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