預貯金の仮払い制度 を利用する際に注意したいこと 【 単純承認の成立 】
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
各金融機関は口座の名義人が死亡した事実を把握すると、その口座を凍結します。凍結解除の手続きをしなければ、預金をおろせません。
相続では、葬儀費用や相続税など、高額の支払いが数回あります。手元にまとまったお金がない場合は、後々困ることになります。
このような事態に対処するため、民法では2019年に「預貯金の仮払い制度」が作られました。同制度を利用すれば、凍結解除の手続きをしなくても、遺族がお金を引き出すことができます。
ただし、お金をおろして使用することは財産の処分に該当します。もし、後々に相続放棄をしたいと思っても、財産を処理してしまうと「相続財産を引き継ぐ選択をした」となり、手続きが不可能になります。
どうして銀行の口座は凍結されるのか
金融機関は名義人の死亡を確認した時にその口座を凍結します。金融機関は以下の方法によって、名義人の死亡を把握します。
- 相続人等からの連絡があった場合
- 残高証明書の取得申請があった時
- 新聞等のお悔やみ欄
- 葬儀の看板
上記は金融機関が名義人の死亡を知る方法の一例ですが、最も多いのは、名義人の家族や関係者からの連絡です。名義人が経営者の場合は、会社や取引先からの連絡で死亡を把握するケースもあります。
金融機関側は曖昧な情報では動きません。誤った情報で口座凍結をしてしまうと、利用者やその関係者に重大な損失を与えるからです。
では、どうして凍結するのか。金融機関が口座を凍結するのは、「相続対象である財産を守る」ことと「相続でのトラブルを避ける」といった理由からです。
相続では、遺産分割や相続税申告があるので、それらのために相続人は正確な財産を把握しなければなりません。預貯金が他の相続人等に自由におろせる状態だと、金額が変動してしまいます。
被相続人死亡時点での預金残高を確定するためにも口座凍結が必要なのです。凍結されれば、被相続人の口座の暗証番号を知っている家族でも、勝手に引き出せません。
観点を変えれば、これは相続財産を守ることとも言えます。
また、勝手に引き出せなければ、相続人間でのトラブルも起こらないでしょう。銀行の立場からすれば、安易に預貯金が引き出されてしまうと、他の相続人から抗議を受け、相続争いに巻き込まれかねません。
仮払い制度とは
故人の口座は相続財産確定とトラブル防止の目的で金融機関側が凍結します。
凍結した口座からは、出金および振込や引き落としができなくなります。この時、生活資金を被相続人の口座に一括でまとめていた場合、相続開始後の遺族の生活に影響が出る可能性もあります。
そのため、現行法では「預貯金の仮払い制度」があります。これは、遺産分割が完了していなくても、法定相続人であれば一定の金額を引き出せる制度です。
引き出せるのは、以下の二項目の低い金額までです。
- 被相続人死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1まで
- 150万円まで
この上限額は金融機関単位であるため、他の金融機関にも口座がある場合は、出金可能な金額は増えます。
手続き上、必要となる書類は金融機関ごとに変わりますが、以下の書類がおおよそ必須となります。手続きをするのであれば、必ず事前確認をしましょう。
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
- 相続人の身分証明書、印鑑証明書
- 引き出しの申請書
仮払い制度と単純承認の成立
単純承認とは、相続財産の引き継ぎ方法のうちの一つで、「相続人が被相続人の財産をプラスもマイナスも含めて全て引き継ぐこと」です。
他の引き継ぎ方法には、「マイナスの財産の範囲でプラスの財産を引き継ぐ」という限定承認、「相続財産を一切引き継がない」相続放棄があります。
限定承認や相続放棄は期間内(熟慮期間)に手続きをしないと成立しませんが、単純承認については期間内に手続きをしないと自動的に選択したことになります。
また、「財産の処分」をすると同様に単純承認を選んだことになります。
財産の処分とは以下の行為です。
- 被相続人の預貯金を引き出して自己に必要な支払いに使った
- 被相続人を受取人とする生命保険金の解約返戻金を受け取った
- 相続不動産を売却した
つまり、仮払い制度を使って自分のためにお金を使ってしまうと単純承認が成立し、相続放棄などができなくなります。もし、被相続人の財産に借金が多い場合だと取り返しがつきません。
被相続人の口座から預金をおろすこと自体が、単純承認に直結するわけではありませんが、「引き出したお金を自身のために使う」「一般的とは言えない派手な葬儀の費用に充てた」などの場合、単純承認とみなされてしまいます。
よって、財産調査などが済んでいない場合、安易に仮払い制度を利用することはやめた方が良いでしょう。利用するのであれば、葬儀費用のみに使用し、領収書もきちんと保管しましょう。
当面の資金需要に対応するために、預貯金の仮払い制度を利用した結果、被相続人の多額の借金を背負うことになったということがないよう、十分注意してください。
仮払い制度を利用できない場合
仮払い制度を利用できない場合もあります。
当該の預貯金が、遺言書にて特定の相続人に渡すことになっている場合、当該口座からの仮払いはできません。
もし、遺言に「銀行の預金は全て長男に相続させる」と書いてあるのに、次男が当該口座から仮払いをした場合、長男に仮払いした分を返還しなければなりません。
まとめ
預貯金の仮払い制度は葬儀費用など、相続においてまとまったお金が必要な場合に利用しましょう。
自己のために利用する場合、単純承認が成立しますので、できれば前もって財産調査をしておきましょう。
なお、仮払い制度を利用したいけど方法がわからない、口座凍結の手続きがしたいと考えている方は、是非専門の税理士のサポートを受けてください。
専門家に任せる方が手続きはスムーズに進みます。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。