厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続が発生した際は、故人にいくらの財産があるのか正確に把握しなければなりません。財産を把握することは、相続税の申告の他に、遺産を相続するか決めるため(相続放棄を選択するかどうか)でもあるからです。

財産調査後には、ご自身で財産目録を作成しておくと便利です。目録の作成は義務ではありませんが、作成することで多くのメリットがあります。

 

財産目録の作成目的

相続における財産目録とは、故人の保有していた財産について、その区分、種類ごとに一覧にし、財産の状況が明らかにされたものです。預貯金、不動産等のプラスの財産や、借金、ローン等のマイナスの財産も含まれます。

財産目録の作成目的としては以下があります。
 

(1)全ての財産を明らかにする

 
相続では全ての財産を把握することが重要です。法定相続人になると被相続人の財産を全て引き継いだ上で、その分配について協議します。そのため、総財産が不明のままでは、分配について話し合えません。

総財産が明確になっていないと、相続人同士でも財産隠しの疑念がわきあがり、争いのきっかけになってしまいます。トラブルを起こさず円滑に相続を実行するため、財産目録が便利なのです

また、全ての財産を明らかにすることは、相続放棄の選択の指標にもなります

 

(2)相続手続きをスムーズにする

 
遺産分割協議については、あらかじめ財産目録があればスムーズに協議ができます。

財産目録があれば、総財産を協議者全員が理解した上で、話し合えます。一部の相続人だけしか知らない状況で話し合うと、分配内容は不公平なものになる可能性が出てきてしまいます。

円滑かつ公平性という観点からも財産目録は作成しておくべきです

 

(3)遺言書の作成

 
遺言書を作成する際にも、財産目録を作成しておくべきです。遺言書には財産の分配方法や内容について書きますが、遺言者・受遺者共に財産を把握できるように財産目録があれば便利です

特に、多くの銀行と取引をしていたり、不動産を多く所有していたりする場合には、財産目録を作成しておくべきでしょう。相続での手続きもスムーズになります。

 

ケースによっては目録作成が必須の場合も

財産目録は必ず作成しなければならない場合もあります。

一つ目は遺産分割の調停。この場合、家庭裁判所に財産目録を提出しなければなりません。

二つ目は遺言書で遺言執行者が指定されている場合です。遺言執行者は相続人に交付するために財産目録を作る必要があるのです。

 

財産目録に記載する内容

(1)プラスの財産

  • 預貯金、現金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 自動車や骨董品などの動産
  • ゴルフ会員権等

プラスの財産が多品種ある場合も考えられます。
数が多くとも記載漏れが出ないようにしましょう。

 

(2)マイナスの財産

  • 借金やローンなどの債務
  • 家賃や水道光熱費の滞納費
  • 葬式費用

マイナス財産も目録に記入します。
マイナス財産の大きさは、相続放棄や限定承認を判断する指標になるからです。

 

財産目録を作成するときの注意点

財産目録には決まった形式はありません。しかし、書く際のポイントがあります。
 

(1)財産が特定できること

 
例えば、預貯金であれば、口座がある金融機関の名前だけでなく、支店名、口座種別、口座番号、口座名義も明記しておくと特定が簡単です。

不動産は、地番・地目・持分・面積など詳細に記載しましょう。

負債については、その種類や借入先の名前、借入総額、債務残高を書きます。毎月の返済額や完済予定日も記しておくと、なお良いでしょう。

 

(2)財産の内容に漏れがないようにすること

 
目録で、一部の記載が漏れていた場合、その財産については遺産分割協議により分割内容を決めることになります。つまり、漏れがあった部分は、その分について再度分割協議を行う必要があります。

そのため、財産の記載漏れをしてしまうと後になってからかなりの手間と時間がかかることになります。

財産目録を作成する際は財産の全容をしっかり把握し、漏れのないようにしましょう。

 

まとめ

財産目録は義務ではないので、作成しなくても問題はありませんが、あった方が相続手続きはスムーズになり、かつ相続人同士のトラブルも防げるので、作成しておくべきでしょう。

 

 


 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック

■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)