故人のペットは相続でどういった扱いになるのか?ペットを守る方法とは

厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
犬や猫といったペットは単なる愛玩動物ではなく、家族の一員として飼育されるようになりました。加えて、獣医療の発展や室内飼いの普及によって寿命も長くなっています。
ペットの長寿命化に伴って増加しているのが、飼い主がペットより先に亡くなるケースです。「自分が死んだら親族が引き取ってくれるだろう」と漠然と考えている方は多いですが、事前の準備が不足していると、残されたペットが行き場を失う怖れもあります。
今回は、飼い主の死後、ペットが法律上どのように扱われるのか、そして相続後もペットを守るための具体的な手続きや対策について解説します。
法律上のペットの扱いは「動産」
ペットは感情を持つ生き物ですが、相続では「動産=もの」として扱われます。したがって、預貯金や不動産、自動車などと同じく、被相続人の「相続財産」の一部です。
飼い主が亡くなった場合、ペットは配偶者や子どもなどの法定相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議という話し合いを行い、「誰がペットを取得するか」を決めなければなりません。
スムーズに引き取り手が決まれば問題ありませんが、現実は必ずしもそうではありません。「住んでいるマンションがペット不可である」「引き取り手となる相続人自身が高齢である」「共働きで世話をする時間がない」「家族に動物アレルギーがいる」など、様々な理由により相続人全員が引き取りを拒否するケースもあります。
もし誰もペットを引き取ることができず、新たな里親も見つからない場合、最終的に保健所へ持ち込まれ、殺処分となってしまうリスクが存在します。こうした事態を回避するためには、飼い主が健在なうちから引き継ぎ先を確保しなければなりません。
遺言書による「負担付遺贈」でペットを守る
ペットを守るための法的な対策として、まず挙げられるのが遺言書を用いた「負担付遺贈」です。
負担付遺贈とは、「特定の財産を譲る代わりに、一定の義務(負担)を負わせる」という条件付きの遺贈方法です。
たとえば、「甥のAに現金300万円を遺贈する。その代わり、愛犬を責任を持って飼育すること」といった文面を遺言書に残します。財産を渡す相手は法定相続人に限らず、友人や知人を指定することも可能です。
負担付遺贈のメリットは、遺言書を作成するだけで成立するため、手続きがシンプルです。公正証書遺言として作成しておけば、遺言書が紛失して内容が無効になる可能性もなくなります。
ただし、デメリットもあります。懸念事項として、受遺者が「財産だけを受け取り、ペットの世話を放棄するリスク」を排除しきれないのです。
遺言は飼い主からの一方的な意思表示であるため、死後にその約束が適切に果たされているかを確認することは困難です。遺言の内容が守られているかを確認する「遺言執行者」を指定する対策もありますが、長い期間がかかるペットの飼育を継続的に監視するのは現実的ではありません。
確実性を高めたいなら「ペット信託」を検討する
負担付遺贈の不確実性を解消し、より安全にペットの未来を保障する制度として「ペット信託」の利用が増加しています。
信託とは、特定の目的のために自分の財産を信頼できる相手に託し、管理や支払いを行ってもらう制度です。ペット信託は、主に以下の関係者で構成されます。
- 委託者:財産を預ける人(現在の飼い主)
- 受託者:財産を管理する人(信頼できる親族、または信託会社や一般社団法人など)
- 受益者:新しくペットを引き取り、飼育する人
- 信託監督人:財産の管理状況や、ペットの飼育状況を監督する人
仕組みとしては、まず飼い主が、ペットの生涯に必要となる費用(食費、ワクチン代、医療費、トリミング代など)を算出し、その金額を「信託財産」として受託者に預けます。飼い主が亡くなった時、あるいは認知症や重い病気で飼育が困難になった時点で、契約が効力を発揮します。
受託者は、預かっている財産の中から、毎月の飼育に必要な金額だけを定期的に新しい飼い主(受益者)に振り込みます。
この方法では、「資金管理」と「実際の飼育」を分離できることで、まとまったお金を一括で渡さないため、飼育放棄のリスクを大きく減らすことができます。
また、信託監督人を設置することで、獣医師による定期的な健康診断の提出を義務付けたり、飼育環境の報告を求めたりすることが可能になります。さらに、信託した財産は飼い主の個人の相続財産から法的に切り離されるため、相続人同士で遺産分割のトラブルが発生した場合でも、ペットのための資金は影響を受けずに保全されます。
ペット関連の相続税と遺留分の問題
ペットは最初に述べたように相続で動産となるので、法律上は相続税の課税対象となります。
しかし、一般的な家庭で飼育されている犬や猫の場合、市場価値としての評価額はゼロ、もしくは極めて低額とみなされるのが通常です。特殊な血統を持つ希少動物などでない限り、ペットそのものに対して高額な相続税が課される心配はほぼありません。
一方で注意すべきは、ペットの飼育を目的として残した「資金」の方です。負担付遺贈によって引き渡した現金や、ペット信託に組み入れた信託財産は、原則として相続税の課税対象に含まれます。
遺産総額が相続税の「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を上回っている場合、ペットのための資金を受け取った人に対しても相続税が課税されるでしょう。
信託の契約内容や誰が受益者になるかによって税務上の扱いが複雑に変わるため、制度を利用する際は事前に税理士へ相談し、課税関係をクリアにしておくことが重要です。
また、もう一つの注意点として「遺留分」の問題があります。遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に最低限保障されている遺産の取得割合です。
「ペットの将来が心配だから」という理由で、全財産をペットの飼育費用に充てるような遺言書や信託契約を作成してしまうと、他の相続人の遺留分を侵害することになります。これは後に法的トラブルに発展する原因となります。
ペットのための資金を残す際は、ペットの年齢や持病から必要な金額を合理的に見積もり、親族の生活や法定相続分にも配慮したバランスの取れた財産配分を行うことが求められます。
まとめ
飼い主の死後、ペットがどのような運命を辿るかは、生前の準備によって変わります。負担付遺贈やペット信託といった法的な選択肢を正しく理解し、早めに対策を講じておくことが、ペットの命を守ることにつながります。
そのほか、相続の手続きや財産分与、税金に関するご不明点がある場合は、専門の税理士にご相談ください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。
