遺言書とエンディングノート、何が違う? 上手な使い分けとは

厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「そろそろ終活を考えようかな」と思ったとき、思い浮かぶものはなんでしょうか。ある方は「遺言書」、ある方は「エンディングノート」ではないでしょうか。
この二つはどちらも自分の死後に備えるためのツールですが、役割が全く違います。どちらか一方で十分と思う方もいますが、それぞれの特徴を理解して上手に使い分けることが、残されたご家族のためになります。
今回は、意外と知らない両者の違いと活用法を解説します。
遺言書には「法的な効力」がある
遺言書というと「財産の分け方を指定するもの」のイメージがありますが、実際には財産の分け方以外の事項も指定可能です。また、各事項について法的効力があります。
ただし、民法で書き方のルールが決まっており、そのルールから外れると無効になってしまいます。法的効力を持つ以上、作成にも注意が必要です。
遺言書で財産配分を指定しておくと、その通りに遺産配分がされるため、相続人同士で遺産分割協議をする必要がありません。相続人同士の話し合いは揉めるケースも多々あるので、遺言書によって遺産争いを防ぐ効果が期待できます。
なお、遺言の内容がスムーズに実行されるように遺言執行者を指定できます。遺言執行者は相続人の代表者として、いくつかの手続きを行えるので、相続が円滑に進みます。
エンディングノートは「故人の自由なメッセージ」
エンディングノートは、「自分の希望や、必要な情報を家族に伝えるためのノート」です。
遺言書と違い法的効力が一切ありません。ですがその分、何を書いても自由です。形式要件もありません。
実は、ご家族が「亡くなった直後」に一番困るのは、財産の分け方よりも「日々の細かな手続き」や「本人の意思」だったりします。
エンディングノートに書くべきこととして、延命治療は希望するか、介護はどこで受けたいか、葬儀はどんな式にしたいか、誰を呼んでほしいか、お墓はどこに建てて欲しいかなどがあります。
エンディングノートは、いわば「家族への手引書」。遺言書が「死後」に効力を発揮するのに対し、エンディングノートは「判断力が低下した時」から「葬儀が終わるまで」のあらゆる場面で家族を助けてくれます。
遺言書とエンディングノートの3つの違い
(1)法的効力の有無
遺言書は遺言者の死後、相続において法的効力を持ちます。そのため、形式要件が遺言書ごとに決められています。
例えば、最も作成が容易とされている自筆証書遺言であっても「添付の財産目録以外を遺言者本人が全文を自筆で書くこと」「作成した日付を書くこと」「本人の署名・押印をすること」などがあります。これらが守られていないと遺言書は無効となります。
一方で、エンディングノートには法的効力がありません。なので、余計なことは考えずに好きに書くことができます。
(2)書き直しやすさ
遺言書は書き直す際にもルールがあり、修正するにも注意が必要です。一方で、エンディングノートは鉛筆で書いて消しゴムで消してもOK。
毎年誕生日に内容を更新するなど、気軽に書き進められます。
(3)開封のタイミング
遺言書は亡くなった後に初めて開封されます(自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。)が、エンディングノートは入院中や介護が必要になった時から見てもらうことができます。
エンディングノートに書いた事項は遺言にならない
前述の通り、遺言書には形式要件がありますから、その要件に沿っていないエンディングノートの内容は遺言になりません。
ただし、エンディングノートの中に「たまたま遺言のルール(自筆・日付・署名・押印)をすべて満たしたもの」があった場合、裁判所で遺言書として認められる可能性はゼロではありません。
しかし、これはあくまで「例外」です。逆に言えば、中途半端に法的な効力を持ってしまったせいで、遺族のトラブルを招くリスクもあります。
エンディングノートの内容を遺言書に盛り込んでも良い
遺言書には付言事項というものがありますが、これは、遺言書の最後に付け加える「法的効力を持たないメッセージ」のことです。
そのため、エンディングノートに書く内容を遺言書に盛り込むこともできます。
例えば、以下のようなものは付言事項と相性が良いです。
- 財産の分け方の「理由」(なぜ、その人に多く渡すのか)
- 葬儀や納骨の具体的な希望(家族が迷わないために)
- 家族への感謝や、今後の幸せを願う言葉
- 手続きに必要な書類の保管場所
内容が多い場合には、「詳細な情報はエンディングノートを見てね」と誘導するのも良いでしょう。
まとめ
ご説明した通り、遺言書とエンディングノートには大きな違いがあります。
二つとも遺族にとっては大切な書類ですが、遺言書には作成要件があるので、無効にならないように注意しましょう。
なお、相続を見越しての財産整理や相続税対策をするなら、必ず私たち相続専門の税理士にご相談ください。
相続の不安を解消し、あなたと家族にとって最適な形になるようお手伝いをいたします。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。
