孫や内縁の妻が財産を相続すると相続税が2割増しに!?
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続にもいろんな形があります。
財産を配偶者や子供が相続するケースが大半ですが、孫や内縁の妻、知人などに財産を相続させたいケースもあるでしょう。
ただし、民法では「相続人が配偶者や近い血族でない場合は、相続税が多めにかかる」というルールがあります。
数字でいうと、実に2割増しの税金が課されます。
そのため、相続財産の内容次第では、税金の支払いが重い負担となってしまう可能性もあります。
相続税の2割加算とは
冒頭で説明した民法の取り決めは「相続税の2割加算」と呼ばれます。
この取り決めは、相続における遺産の取得者が配偶者や一親等の血族(被相続人にとって子供もしくは親)以外だと、相続税が2割増しとなる制度です。
加算対象者
加算対象者は以下の通りです。
・孫やひ孫
・兄弟姉妹
・甥姪
・子供の配偶者
・内縁の夫や妻
・知人
・配偶者
・子供
・父母
・養子(孫を養子にした場合を除く)
・子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
・親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)
孫が相続するケースでも、子供(孫にとっては親)が亡くなる等して代襲相続人となっている場合は加算対象になりません。
代襲相続とは、本来相続人になる予定の人が相続人となれない場合に、その子供が相続権を得る制度です。
代襲相続は元々の相続人が相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合でも認められます。
なぜ2割加算となるのか
この取り決めが設けられている理由は、「相続税額の負担調整」です。
加算対象者になるのは被相続人の配偶者や一親等の血族以外の「近しくない方」です。
その方々が相続財産を得ることは偶然性が高いことであり、被相続人が亡くなっても生活に大きな影響はありません。
そのため、相続税を多めに払える(税負担を軽減しなくて良い)となるわけです。
また、孫については世代飛ばしを避ける目的があります。
相続税は、相続ごとに発生するので、被相続人の子供が財産を受け取っても相続税はかかりますし、その子供が亡くなって孫が相続した場合も同様です。
そのため、最初の相続で孫が相続財産を取得してしまうと、本来であれば二世代分かかるはずの税金が、一世代分払わなくて良いことになってしまいます。
そうなれば、税金が公平に負担されているとはならないので、2割増しとなるのです。
養子であっても孫を養子にした場合は、加算の対象者となってしまうのはこのためです。
孫などへの財産譲渡は生前贈与も活用する
加算対象者に該当すると、多くの税金を支払うことになります。
もし、財産にほとんど現金がなく、不動産が多い場合などは、相続税が支払えなくなる怖れもあります。
そのため、加算対象者に財産を渡したいなら、節税を考えて生前贈与も利用すると良いでしょう。
生前贈与では年間110万円までの非課税枠もありますし、贈与税がかかるとしても2割加算のような制度はありません。
まとめ
孫や内縁の妻など、一親等の血族以外に相続財産を取得させる場合は、税金が多くかかることにくれぐれも注意しましょう。
良かれと思って財産を相続させたつもりが、重い税負担に苦しむようであれば本末転倒です。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。