こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続税には他の税金と同様に「時効」があります。

時効を迎えれば、申告額が不足していたとしても、不足分を払わずに済むことになります。
 

ただし、時効が適用されるケースは稀です

申告額の誤りや申告漏れがわかっている場合、そのままにしておくと、後々、多額の税金を支払わなくてはならないリスクを負います。

 

相続税の時効は原則5年

相続税の時効は「除斥期間」といいます。

税務署は相続税の申告義務があるにも関わらず無申告だった方、申告漏れがあった方などに対して、課税処分を行いますが、それはこの除斥期間内のみ可能です。
 

法定申告期限から一定年数が経過し、除斥期間を過ぎてしまうと税務署は課税処分を行えません

つまり、時効が成立するのです。
 

除斥期間は相続税の法定申告期限の翌日から、原則「5年」となります。

ただし、「偽りその他不正の行為」があった場合、除斥期間は「7年」に延びます。
 

偽りその他不正の行為とは、虚偽の回答をしたり、相続財産を隠すといったものです。

意図的に申告をしないような場合も、期間は長くなるのです。

 

時効の起算日

時効の起算日は、相続税の申告期限の翌日となります。


相続税の法定申告期限は、相続人が相続開始を知った翌日から10ヶ月なので、その時点から5年(悪意のある場合は7年)が時効の期間となります。
 

例えば、相続開始が令和2年1月10日の場合は、法定申告期限は同年11月10日です。

時効はそこを基準とするので令和7年11月10日(もしくは令和9年11月10日)となります。

 

時効成立の可能性は低い

税務署もプロですから、独自のルートで被相続人や相続人に関する情報を持っています。

かなりの年月を遡った範囲まで確認するので、故人の財産をおおよそ把握していると考えて良いでしょう。
 

よって、時効を迎えて逃げ切れるということはほぼありません。

ほとんどが税務署にバレて、高額のペナルティーを支払わされるという結果になります

 

申告期限が遅れればペナルティは大きくなる

申告期限を破った場合、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税といったペナルティーが発生します。

ペナルティーを受ければ、本来よりも多くの税金を納めなければなりません。
 

そのため、申告額の誤りや申告漏れに気づいた場合は、1日でも早く納付しましょう。

 

まとめ

相続税には時効がありますが、時効を迎えるケースはほぼありません。

「このくらいなら申告しなくても大丈夫」という考えは通用しません。高額のペナルティーを受ける前に一刻でも早く申告を済ませましょう。

 

 


 
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