相続人が相続権を喪失…代襲相続はどうなる
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
民法では、相続人となる筈であった者でも、一定の重大な事情がある時は、相続権がなくなってしまう場合の規定があります。
この一定の重大な事情の内容によっては、たとえ法定相続人の子であったとしても、同様に代襲相続人になれない場合があります。
この、本来の相続人が相続権を喪失していた場合、その子が代襲相続人になれるケース、なれないケースについて理解しておきましょう。
代襲相続できるケース・・・相続欠格、相続廃除
相続人になるべき者(以降「推定相続人」と記載します)が、故意に、財産を残す人(以降「被相続人」と記載します)、または、他の先順位や同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、詐欺や脅迫によって遺言を書かせた場合などは、被相続人の申し立ての有無に関わらず、家庭裁判所の指示によって相続権を喪失します。これを相続欠格といいます。
また、推定相続人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権を喪失させることができます。これを相続廃除といいます。ただし、被相続人は、推定相続人の廃除の取り消しを、いつでも家庭裁判所に請求することもできます。
なお、被相続人が、遺言によって推定相続人を廃除する意思を表示した時には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を、家庭裁判所に請求しなければなりません。
この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じます。
この欠格、または廃除が家庭裁判所に認められると、推定相続人自身の相続権は喪失しますが、その原因はあくまで推定相続人固有のものに過ぎず、その子までは制裁措置が及びません。
その為、もしこの状況で相続が開始されると、推定相続人の生死に関わりなく、その子が代襲相続することになります。
この点が、推定相続人が亡くなっていることにより発生する、通常の代襲相続との大きな相違点です。
代襲相続できないケース・・・相続放棄
預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、一切引き継がない方法を相続放棄といいます。
相続を放棄する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があり、相続開始前に相続放棄することはできません。
相続放棄を行うと、民法上、その相続に関して最初から相続人ではなかったとみなされます。
つまり、そもそも相続そのものがなかったと同じことになる訳ですから、当然、代襲相続も発生しないことになります。
以下に、本来の相続人が相続権を喪失していた場合、その子が代襲相続人になれるケースとなれないケースについてまとめます。
推定相続人の相続権喪失理由 | 代襲相続の可否 | 要件 |
相続欠格 | 可 | 家庭裁判所の指示 |
相続廃除 | 可 | 被相続人の申し立て、遺言 |
相続放棄 | 否 | 相続人が家庭裁判所に申述 |
まとめ
先祖が築き上げた財産は、相続によって、さらに次の世代へと受け継がれていきます。
また、たとえ本来の相続人が亡くなっていたり、欠格や廃除により相続権を喪失していたりしても、代襲相続の制度によって財産は引き継がれますが、引き継がれる財産には、相続人の人数や金額によっては相続税が課されます。
相続税の仕組みは複雑であり、なおかつ相続が発生したことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に納めなければならないという時間的制約もあります。
必ず相続税が課されるわけではありませんが、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策の如何によって、大きく結果が異なることは間違いありません。
相続は年齢に関わらず、いつ訪れるかはわかりません。
さらに、人によってそれぞれ必要な対策は異なります。
相続案件の実績が豊富な税理士などの専門家に相談するなど、事前にしっかり準備しておくことの重要さを、しっかり認識しておく必要があるでしょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。