こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

一般的な相続といえば、故人の配偶者や、お子さんが遺産を受け取る形が想定されます。要するに、故人にとって近しい方が相続人となるケースが多いと言えます。

ただし、相続のケースにも色々とあるので、介護をしてくれた子供の奥さんや、孫などにも相続財産を渡される場合もあります。

法定相続人には最低限の財産を保障する「遺留分」というルールはあるものの、基本的に財産を誰に渡すかは被相続人が自由に決めることができます。そのため、法定相続人ではない方に遺産を相続させても構いません。

ただし、相続税には「特定の方が遺産を取得した場合、相続税が2割加算される」というルールもあります。

2割加算は非常に重く、相続税が500万円だった場合、2割加算によって600万円となってしまいます。場合によっては、遺産を受け取る方が重い税負担に苦しむ可能性も出てきます。



相続税の2割加算とは

相続税額の2割加算とは、配偶者や被相続人の子供・親等、関係の近しい方以外が相続財産を取得する場合、従来の相続税より2割分多く支払うという制度です。

つまり、被相続人との関係の近さによって、対象者は分かれます。

同制度の加算対象者と非対象者を詳しく分けると以下の通りとなります。

【対象者】
・孫やひ孫
・兄弟姉妹
・甥や姪
・子供の配偶者
・内縁の妻や夫
・遺言で財産をもらう人(受遺者)

 

【対象者外】
・配偶者
・子供
・両親
・養子(孫を養子にした場合を除く)
・子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
・親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)

 

注意したいのは、被相続人の兄弟姉妹も対象者になります。兄弟姉妹は法定相続人の順位が、第1順位のお子さん、第2順位のご両親に次いで3位となっていますが、財産を受けとれば相続税は2割増しとなるのです。



相続税の計算方法

相続税の計算は以下の手順で行われます。

①被相続人の財産調査と金銭的評価を実施
②①の金銭評価額をもとに、相続税の総額を計算し、基礎控除を差し引く
③②を各相続人の相続分に応じて按分、相続税率を掛け合わせる
 

2割加算は③の部分で行います。

相続税の2割加算は、相続人全員ではなく、あくまで対象者にだけかかります。



どうして2割も加算されるのか

2割加算制度の目的は、「相続税額の負担の調整」が大きいでしょう。

一般的に相続財産を取得すれば相続税の支払いが生じます。被相続人の子供が財産を受け取っても、その子供が亡くなって孫が財産を相続しても同じです。つまり、相続が起こるたびに相続税はかかるのです。

しかし、最初の相続で孫に財産を渡すとなると、相続税が本来であれば二世代分かかるはずなのに、一世代分だけでよくなります(世代飛ばしと言われます)。これでは、税金が公平に負担されているとは言えないですよね。

そのため、被相続人の孫など、本来は法定相続人ではない方が財産を受け取る場合に限り、「税金を多く負担する」ことによって公平にしているのです。

また、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の「近しくない方」が対象になっているのは、被相続人が亡くなっても、その方の生活に大きな影響はないからです。

また、偶発的に遺産を受け取ったとも言えるので、遺産を2割増しにしたとしても問題ないと考えられているのでしょう。(仮に遺産を受け取ったせいで大きな負担となるのであれば、受け取らないという選択もできます。)



代襲相続人の場合、2割加算の対象外

前述したように、被相続人のお孫さんは2割加算となります。しかし、代襲相続人であるなら、加算対象とはなりません

代襲相続とは、元々推定相続人の方が亡くなったり、何らかの形で相続権を失った時に、その人の子供が代わりに相続する制度です。

お孫さんにとっては、親が先に亡くなっている等の特別な事情があるため、相続税を2割も加算してしまうと、今後の生活への影響が大きいと考えられるからでしょう。

なお、代襲相続は相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合にも認められます。



まとめ

遺言書をのこしておけば、本来相続人ではない孫などにも遺産を渡すことが可能です。

ただし、その場合は2割加算の対象になることも覚えておきましょう。

加算対象に該当すると、多くの税金を負担することになります。財産に現金や預貯金の割合が多ければ良いですが、仮にほとんど現金がなく、不動産が多い場合などは、相続税を期限内に支払えなくなる怖れもあります。

くれぐれも注意しましょう。






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