数次相続とは?代襲相続との違いとは何かも解説します
厚木市で 相続手続き 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
父親の相続手続きをしている中で、相続人である母親(被相続人の配偶者)が亡くなってしまう場合もあります。
このように一つの相続が完了する前に、別の相続が重なる状態を「数次相続」と言います。
本コラムでは数次相続が起こった際に、遺産分割や相続税にどう影響するのか、解説いたします。
また、数次相続と似たような制度に「代襲相続」があります。
代襲相続と数次相続との違いについても解説していきますので、是非一読ください。
数次相続とは
冒頭でも述べたように、数次相続は相続手続きの最中に相続人の1人が死亡してしまい、次の相続が開始されることを意味します。
両親の年齢が近い場合、父親の相続手続完了前に、相続人の一人である母親が亡くなってしまうケースは少なくありません。
母親が亡くなれば、持っていた「父親の遺産の相続権」は、母親の相続人である子供に移動します。
子供は、父親の相続手続きとしての遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議も行わなければいけません。
数次相続が起こりやすい状況
数次相続が起こりやすいのは、まず両親の年齢が高齢の場合です。
高齢ともなれば、死亡リスクも高まるので、相続中に亡くなる可能性も高いでしょう。
また、相続手続きが長引いた場合も、数次相続は起こりやすくなります。
もし、遺産分割協議において相続人の意見がまとまらない場合は、長期に渡って議論を重ねることになります。そうなれば、相続人の一人が病気等で死亡してしまい、複数の相続が重なってしまう可能性はあります。
数次相続のデメリット
パターンによっては、数次相続の発生によって被相続人と共同の相続人が増えて、権利関係が複雑になるというデメリットが出てきます。
例えば、母親に父親と養子縁組していない連れ子がいる場合です。
父親が亡くなった一次相続では母親と実子が相続人ですが、母親の死亡時には実子に加えて連れ子も法定相続人となります。
相続関係者が増えるということで、遺産分割協議がさらにまとまらなくなるというリスクが増えてしまいます。
なお、数次相続がどこまで続くかは、法律で制限されていません。
理論上は、2次・3次・4次と続くことになります。
しかし、実際は、一つの相続手続きの最中に何度も数次相続が発生することは稀ですので、安心してください。
遺産分割協議への影響
数次相続が発生している場合、1次相続の遺産分割協議に、2次相続の相続人も参加することになります。
先ほど挙げた連れ子の例など、場合によっては相続人が増える場合もあります。
遺産分割は、相続人全員で行いますので、関係者が増えるとなると、協議も難航する可能性も出てきます。
なお、遺産分割協議書作成の際は数次相続が発生していること、誰が誰の相続人として遺産分割協議をしているかを明確に記載しましょう。
相続税への影響
(1)基礎控除は増えない
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、法定相続人の数に応じて控除額も高くなります。
しかし、数次相続の場合は、基礎控除は「被相続人の相続発生時点での法定相続人の数」で算出します。
よって、基礎控除に影響はありません。
例えば、数次相続が起こって1次相続の相続人地位を複数名で受け継いだ場合も、法定相続人の数は1回目より増やしません。
(2)法定相続分割合も影響なし
数次相続によって、法定相続分は変わりません。
2次相続の相続人が複数いた場合も、法定相続分は1人分であり割合に影響はありません。
(3)相次相続控除が適用可能
一定期間内(10年以内)に相続が起きることを「相次相続」と言いますが、相次相続控除は、2次相続で課税される相続税から一定額を控除するものです。
代襲相続との違い
代襲相続は、被相続人の死亡前に被相続人の子供など、推定相続人が死亡などの理由で相続権を失っていた場合に発生する相続です。
被相続人の死亡時に、子が既に死亡して孫がいた場合には孫が相続人となります。
数次相続は相続開始後に相続人が死亡した場合に生じるので、代襲相続とは、相続人の亡くなるタイミングが異なります。
つまり、代襲相続は「推定相続人→被相続人」の順で亡くなるパターン、数次相続は「被相続人→相続人」の順で亡くなるパターンだと覚えておきましょう。
まとめ
数次相続を解説いたしました。
数次相続が発生すると場合によっては、権利関係者が増えてややこしい事態になります。そのため、早期に相続人間の話し合いの場を設け、遺産分割がスムーズに進むようにしておきましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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