相続税の修正申告の方法とは?期限はいつまで?自分でできる?
厚木市で 相続手続き 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続税の申告は「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内」と期限が決まっています。期限に間に合うように、他の相続手続きをこなしながら何とか申告をしたとしても、申告内容が間違っているケースもあります。
申告内容に誤りがあった場合、期限後でも申告をやり直す必要があります。このように、相続税申告をやり直すことを「修正申告」もしくは「更正の請求」といいます。
「修正申告」と「更正の請求」の違いは、本来の税額を上回っているか、下回っているか、にあります。
申告税額が本来の税額より不足していた(税金を追加で納付)…修正申告
申告税額が過大であった(税金を払い戻してもらう)…更正の請求
更生の請求は問題ありませんが、修正申告は本来の税額に届いていない分、ペナルティとして新たな税金が上乗せで課せられてしまいます。
修正申告が必要なケース
修正申告が必要となるのは下記のようなケースです。
- 財産の評価額に間違いがあった
- 後から新たな遺産が見つかった
- 分割の仕方が変わり、相続分等に変動が生じた
単純に税額計算を間違えた場合はもちろん、新しい遺産が後になって出てきた場合や、特例の適用に誤りがあった場合にも相続税額が変わるため、修正申告が必要となります。
修正申告の方法と期限
税額が不足していたことがわかった場合には、税務署に修正申告書を提出します。
修正申告書は税務調査で更正を受けるまでであれば、いつでも提出できます。
ただし、不足分の税額には、本来の納付期限の翌日から起算して延滞税が課されます。
よって、間違いが発覚したら、1日も早く修正申告をするべきです。
申告書や添付書類は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
書類の記入が終わり次第、速やかに税務署に提出します。
相続税の修正申告に特に期限は設けられていませんが、前述の通り、後になればなるほど延滞税が課せられていくため、早い段階で手続きを終えましょう。
相続税の修正申告書の提出方法は、
・管轄の税務署窓口に必要資料を直接持参する方法
・郵送する方法
・e-Taxでの電子申告
の3種類があります。ちなみに、どの方法を選択しても、納税額は変わりません。
修正申告のペナルティ
(1)延滞税
延滞税の税額は「延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365」で算出します。
期限日から納付までの日数に応じて課される税金のことで、利息分の税金といえます。
延滞税の税率は年率2.4%の割合で課税されますが、修正申告書の提出日の翌日から2ヶ月を経過しても納めない場合は、以降の年率が8.7%になります。
(令和4年1月1日~12月31日までの期間のものです。)
(2)過少申告加算税
過少申告加算税とは、本来の税額よりも少ない金額を申告した場合に課せられる税金です。
修正申告をする場合、税務調査を受ける前なのか、受けた後なのかで税率が異なります。
税務署から事前通知を受けて調査前に修正申告した場合…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に5%、それらを超える部分に10%
税務調査を受けてから修正申告をした場合…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に10%、それらを超える部分に15%
なお、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税は免除されます。
(3)重加算税
故意に申告税額を減らす等、悪質な所得隠しだと認定された場合、重加算税が課せられます。
本税支払うべき税額の35~40%が課せられてしまうため、かなりの税負担となってしまいます。
相続税の修正申告は税理士に依頼する方がお勧め
相続税の修正申告は、たしかに自分で行うことも可能です。
しかし、無理にご自身で行うよりも、税理士に依頼した方が手間もかからなくて良いでしょう。
また、税理士に依頼するメリットとして、適切に申告してもらえることも挙げられます。
相続税は、複雑なプロセスの中で行うため、専門知識がないとかなりハードルの高い作業となってしまいます。
その点、税法のプロであり、豊富な経験を持つ税理士であれば、正確かつ素早く税額計算ができます。
前述したように延滞税は、遅れれば遅れるほど金額が増えていくものですから、計算に時間をかけなければ無駄な税金を払わなくて済みます。
また、大変な作業を税理士に任せれば、精神的な負担からも解放されます。
このように、税理士に依頼すれば、手間がかからず、ペナルティも最小限で済むなど、様々なメリットがあるのです。
まとめ
相続税の計算や相続財産の評価が間違っている場合は、修正申告が必要になります。
後に延ばせば、ペナルティの税金がどんどん増えていくので早めに対応しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。