厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

結婚や子育てには資金が必要になります。
結婚費用は式場代や食事代など400万円程度かかりますし、子育ても小学校に上がるまでに、およそ500万円程度かかります。

贈与制度には、これら結婚や子育てにかかる費用について特例を設けています。

制度の名前は「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」。
要件を満たせば、高額の資金を一括で贈与できます。

 

制度概要

結婚・子育て資金の一括贈与は、祖父母や両親等から子供や孫への贈与について、1,000万円まで非課税となる制度です

1,000万円という非課税枠は受贈者一人についての金額です。
つまり、父親と母親それぞれから1,000万円ずつもらっても、2,000万円が非課税になるわけではありません。

資金の使い道は結婚あるいは子育てに限定されます。適用される範囲も細かく設定されています。
(結婚・子育て費用であれば何でも使えるわけではないので注意してください。)

また、贈与された資金が余った場合、残額分について贈与税が発生します
なお、贈与者が亡くなった時点で、遺贈対象となり相続税が課税されます

また、贈与者と受贈者の要件は以下の通りです。

  • 贈与者は受贈者の直系尊属であること(親と子供、祖父母と孫等)
  • 受贈者は18歳以上50歳未満であること
  • 受贈者の贈与前年の所得合計額が1,000万円以下であること

 
受贈者が所得の多い富裕層である場合、制度利用できません。
同制度の利用期限は2023年3月31日までとなっています。

 

金融機関での手続きが必要

結婚・子育て資金の一括贈与の特例では、金融機関の窓口で手続きを行なって、専用口座を開設する必要があります
(金融機関によっては取り扱いがない場合もあるので事前の問い合わせ必須。)

専用口座は受贈者1人につき1口座のみで、原則、口座開設した支店だけの取扱いになります。
そのため、受贈者が利用しやすい支店を選びましょう。

開設した口座に、お金を振りこめば贈与完了となります。

なお、口座は管理が徹底されており、引き出しの際に領収者や必要書類の提出を求められます。
(贈与金が他の用途に使われることを防ぐためです。)

 

結婚資金と子育て資金の範囲

(1)結婚資金

 
結婚資金に適用できるのは、「結婚式にかかる費用」と「結婚後の新居の費用」に分かれます。
限度額は300万円までで、具体的な費用は以下の通りです。

①結婚式費用
会場費用・衣装代・ビデオ撮影代・引き出物代など

②新居費用
敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など

 

(2)子育て資金

 
子育て費用は、「出産に関する費用」と「育児に関する費用」に分かれます。

結婚資金と比べて対象のものが広く、使いやすいでしょう。
限度額は1,000万円までですが、これは結婚資金との合計額です。

仮に結婚資金で200万円を利用したのであれば、子育て資金で非課税になるのは800万円です。

①出産費用
不妊治療費、妊婦検診費、入院費用、薬剤費、産後ケア費用など

②育児費用
医療費、保育園などの入園費、託児費用、ベビーシッター代

 

従来の制度から改正されたポイント

(1)受贈者の年齢要件の引き下げ

 
民法の成人年齢引き下げに伴い、受贈者の年齢要件が18歳からとなりました。

 

(2)管理残高は2割加算制度の対象に

 
相続税では遺産を受け取った人によって、相続税額が2割加算されるルールがあります。
具体的には、相続人が被相続人の兄弟姉妹や、代襲相続人でない孫だったケースです。

結婚・子育て資金の一括贈与特例では、贈与者が亡くなった時点で余ったお金は「遺贈」という形で、受贈者が受け取ります。

今までは、受贈者が孫であっても管理残高に関しては2割加算の対象ではありませんでした。しかし、現在の制度では2割加算の対象となってしまいます

 

まとめ

結婚・子育て等資金の一括贈与の特例について解説しました。

高額の贈与を非課税で渡せる点が魅力ですが、そもそも、親や祖父母など、子どもや孫にとっての扶養義務者から、都度渡される贈与は非課税です。

そのため、実際には、この制度の利用実績は少ないようです。
 

 


 

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