【2023年3月31日まで】教育資金の一括贈与の特例とは
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
学校の入学費用や授業料、教科書代など「子供の教育にかかるお金」は高額です。私立よりも安価な国公立で教育を受けたとしても、大学卒業までに1,000万円以上のお金がかかると考えられます。
相続税対策の一種として用いられる生前贈与制度には、実はこれら教育資金のための特例があります。内容は贈与者と受贈者が「親子」か「祖父母と孫」の関係で、教育資金の贈与があった場合、最大1,500万円まで贈与税がかからないというものです。
本制度は、2021年の税制改正により2023年3月31日までの贈与に適用可能です。
教育資金の一括贈与の特例とは
制度の大まかな内容は、贈与者が子供や孫等の直系卑属に教育費用を贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になるというものです。なお、一括と言っていますが、限度額内であれば数回に渡って贈与してもかまいません。
主な特徴は以下となります。
(1)受贈者と贈与者の要件
受贈者と贈与者の要件は以下の通りです。
- 受贈者要件
- 贈与者の子供や孫・ひ孫(直系卑属)
- 年齢が30歳未満である
- 信託等を受ける前年の所得が1,000万円以下である
- 贈与者要件
- 受贈者にとって両親や祖父母にあたる(直系尊属)
- 年齢要件なし
受贈者は贈与前年の合計所得が1,000万円を超えていると、適用対象となりません。所得が多ければ贈与がなくとも教育が受けられると考えられるからです。
(2)限度額は受贈者1人単位
教育資金の一括贈与の特例では非課税上限額が1,500万円までですが、これは受贈者一人単位のものです。
要するに、祖父から孫に1,500万円渡し、追加で祖母からも1,500万円を贈与しても、合計3,000万円が非課税になるわけではないのです。
なお、通常の生前贈与とは問題なく併用できます。
(3)専用の金融機関で口座を開く
同制度を活用する場合、取り扱いのある信託銀行等に専用口座を作ります。
資金の払い戻し等は金融機関側が厳重に管理します。お金を都度利用する度に金銭の領収書等を金融機関に提出しなければなりません。
制度適用される教育資金の範囲とは
教育資金の範囲は主に「学校等に支払われるもの」と「学校以外の教育用途に支払われるもの」に二分されます。二つのグループはそれぞれ非課税枠が決まっており、その合計額が1,500万円を超えなければ贈与税は非課税となります。
(1)学校等に支払われるもの
教育機関へ支払われるものが対象で、最大1,500万円まで非課税となります。
- 教育機関への入学金、授業料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料
- 在学証明、成績証明などの手数料
- 学用品代、修学旅行費、学校給食費、PTA会費
- 学校を通して購入した資料・勉強用具など
(2)学校以外の教育用途に支払われるもの
学習塾や家庭教師への月謝が非課税対象となります。また、スポーツ教室や絵画教室の受講料も範囲対象となります。非課税額は500万円まで。
- 学習塾・家庭教師の月謝
- スポーツ教室や美術教室等の授業料
- 通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など
令和3年度版のポイント
(1)資金対象の範囲
2021年度の税制改正によって、受贈者の年齢が23歳以上の場合、学校ではない習い事への支払い費用については、非課税の対象外となります。
例を出すと、調理師免許取得のための専門学校への入学金・授業料は認められますが、料理教室に通う費用はNGとなります。
(2)残額の取り扱い
贈与された資金を使いきれずに贈与者が亡くなった場合、残額の全てが相続税の対象になります。
改正前の制度では、資金残額がある状態で贈与者が亡くなった場合、死亡日より3年前までに贈与された資金に係る残額のみが、相続税の対象でした。
しかし、税改正によって、全ての贈与に係る残額が相続税対象になります。つまり、祖父が教育資金として1,500万円を渡したのが、亡くなる10年前だったとしても、資金の残額には全て相続税が課税されます。
ただし、受贈者が以下に該当する場合は、相続の課税対象にはなりません。
- 23歳未満
- 学校等に在学中
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
(3)相続税額の2割加算の適用
以前の制度内容では管理残高が相続財産に含まれても、「2割加算の適用」を受けませんでした。
相続税の2割加算は、被相続人の配偶者・子供・両親以外が、遺贈などによって財産を取得した場合、相続税額が2割加算されるというものです。
現行では、管理残高に係る相続税額について2割加算が適用されます。何の負担もなく世代飛ばしの相続ができていたものが、不可能になったのです。
まとめ
教育資金一括贈与の特例は非課税枠が高いですが、使用用途が限られていることや細かい要件がある部分がデメリットになります。安易に利用してしまうと、後々後悔することになるので十分注意しましょう。
利用されるのであれば、相続専門の税理士に事前に相談することを強くお勧め致します。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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