厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた一切の権利義務を指します。言い換えれば、相続によって相続人に引き継がれる権利義務とも言えます

注意しなければならないのは、もし被相続人に借金があれば、その借金も相続することになります。つまり、経済的な価値があるものは大方相続財産に含まれると考えると良いでしょう

相続財産の把握は、分割協議を進めるだけでなく、相続税申告の点でも重要です。そのため、相続財産の範囲を知ることは非常に大切なことです。

本コラムで相続財産の範囲について解説いたしますので、参考にしてください。

 

相続の対象となる財産とは

(1)プラスの相続財産

 

金融関係の資産…現金・預貯金・有価証券・仮想通貨・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

不動産…宅地・住宅・農地・山林・店舗など

不動産上の権利…借地権・地上権・定期借地権など

動産…自動車・家財・船舶・美術品・骨董品・貴金属など

その他…ゴルフ会員権・電話加入権・著作権・特許権・商標権・意匠権など

 
※会員権は「会員死亡時に失効する」といった規約がある場合は、相続対象になりません。

 

(2)マイナスの相続財産

 

借金…借入金・住宅ローン・買掛金・小切手など

公租公課…未払の所得税・住民税・その他税金など

預かり金の返還債務…預かり敷金・保証金など

その他…未払費用・未払利息・未払の医療費など

 
被相続人の借金やローンも、マイナスの財産として相続人が引き受けます。

 

マイナスの財産が多い場合の対処法

相続財産の内容について借金の方が多い場合、これを相続してしまえば、相続人が多大な負担を負ってしまいます。返済の目処が立たず、自己破産をしなければならなくなってしまうこともあります。

そういった状況を避けるには、限定承認相続放棄を検討します。

限定承認とは相続によって得るプラスの財産の限度で債務を引き継ぎます。相続放棄は相続人の資格を放棄することになるので、財産は一切取得できませんが、借金からは解放されます

ただし、限定承認も相続放棄も申し立てが裁判所に受理された時点で、取り消しができません。よって、慎重に検討した上で選択するようにしましょう。(場合によっては、申立ての取り消しができる場合もあります。)

なお、限定承認も相続放棄も、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内の熟慮期間中に行います。この期間に被相続人の口座から預貯金を引き下ろして自己のために使う、借金の一部を返済するなど、遺産の処分をしてしまうと、その時点で限定承認も相続放棄も不可能となります。

 

相続財産にならないもの

(1)遺族給付

 
遺族給付は遺族が受け取る固有の権利ですので、相続財産には含まれません。

遺族基礎年金、遺族厚生年金などが該当します。

 

(2)賃貸物件の家賃

 
相続財産に賃貸物件がある場合、相続開始後も賃料が発生します。これら相続財産から発生した収益は相続財産ではありません。

発生した賃料については遺産分割協議の中で取り決めることが多いです。(大抵の場合は、賃貸物件の取得者が賃料も取得します。)

 

(3)株式の配当

 
株式の配当は相続財産内の株券から生じた収益であり、遺産ではありません。

配当を誰が取得するかについては、こちらも遺産分割協議で決めます。もし、相続人の一人が独占しているような場合には、訴訟で返還を請求することも可能です。

 

(4)一身専属的な権利・義務

 
一身専属的な権利・義務は、本人のみに認められる権利です。

下記のものがあります。

  • 生活保護受給権
  • 年金受給権
  • 扶養請求権
  • 身元保証人としての地位
  • 国家資格
  • 使用貸借における借主の地位
  • 本人の責めに帰すべき罰金

これらは譲渡・相続はできないもののため、相続財産にはなりません。
(亡くなった時点で消滅します。)

 

分割対象にならない相続財産とは

相続財産なのに遺産分割の対象とならない財産は以下の通りです。
 

(1)債務

 
被相続人の債務については、遺産分割の対象にはなりません。

各相続人が法定相続分に応じて相続し、相続後はそれぞれが債権者に対して返済義務を負うことになります。

ただし、相続人全員の合意がある場合、遺産分割協議で一部の相続人に相続債務を負担させることもできます。

 

(2)生命保険金

 
生命保険金は契約や約款で受取人が指定されており、支払われるお金は受取人固有のものなので、遺産分割の対象にはなりません。

ただし、受取人未指定の場合や受取人が被相続人だった場合は、遺産分割の対象となります。

 

(3)可分債権

 
可分債権とは、その性質上、分割可能な債権です。

貸金債権や過払い金などの不当利得債権、事故における損害賠償債権などがあります。

いずれも法定相続分に従って、当然に相続するので各自が法定相続分に相当する割合について請求することが可能です。よって、遺産分割の対象とはなりません。

 

まとめ

相続を進めるとき、相続財産の範囲がわからないと遺産分割協議も始められませんし、相続税申告も難しくなってきます。

そのため、何が相続財産に該当するかきっちりと押さえておきましょう。

不安な場合は、相続専門の税理士のサポートを受けましょう。手間をかけずに、相続税の申告も可能となります。是非相談してください。

 

 


 

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