遺言書 の作成を 税理士 に相談した方が良い理由について
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
自身が残した財産をどのように分配するのか、誰に渡すのか、故人の意思を相続に反映するために、遺言書が作成される場合があります。
代表的な遺言書の種類としては自筆証書遺言がありますが、これは紙とペンさえあれば作成が可能で、手軽さのあるものです。しかし、形式要件を満たさないと無効になるリスクが伴います。
実際に形式不備で無効になる遺言書は多いのです。また、内容があやふやで財産の特定ができない等の問題が起こるケースもあります。
相続で内容がきちんと執行される遺言書を作成するには、専門税理士のサポートが大きな助けになります。依頼報酬はかかってしまいますが、メリットもたくさんあるのです。
遺言書を残す意味
(1)相続人同士で争うことがなくなる
遺言書がなければ、法定相続人同士で相続財産の配分内容を話し合います。
法定相続人は被相続人の配偶者の他に、子供、両親、兄弟姉妹の順番で資格が与えられます。(子供がいない場合は両親が法定相続人に。子供も両親もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。)
この法定相続人全員の意見を一致させることは簡単ではありません。遺産内容や相続人の関係によって、何年も協議が進まない可能性もあります。
その点、遺言書を残しておけば協議不要なので、遺産を巡って争うこともなくなります。遺産分割協議がなくなれば、相続手続きの負担も軽くなります。
(2)指定した相続人に確実に遺産を残すことができる
遺言書では指定した人物に財産を確実に渡すことができます。
子供のいない夫婦で遺言書を残さないケースもありますが、法定相続人は意外な所から現れるので、注意が必要です。被相続人すらも存在を知らなかった、兄弟姉妹が相続開始後に出てくる場合もあるのです。
もし、予想しない法定相続人が出てくると当初予想していたものとは違う財産分割となってしまいます。遺言書で「財産は妻に渡す」と書いておけば、相続財産は遺留分を除いて、当初通り配偶者へと渡ります。(なお、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。)
また、遺言書で指定すれば、本来相続人でない内縁のパートナーや子供の配偶者や孫などにも財産を渡すことができます。
遺言書の作成を税理士に相談した方が良い理由
遺言書の作成を税理士に相談することで得られるメリットは三つあります。
(1)確実な遺言書を作成できる
専門の税理士へサポートを依頼することで、無効になるリスクを無くすことができます。前述したようにご自身で作成すると、間違いが多くなり、それによって形式不備となる可能性が出てきます。ですが、専門家に内容と形式をチェックしてもらえば、誤りも無くなります。
また、「どんなことを書けばいいのかわからない」という人でも、状況に応じた文例を作ってくれます。
なお、税理士のすべてが相続専門とは限りません。専門外の税理士が遺言相談を受けても、他の士業に丸投げしてしまうケースも少なくありません。よって、税理士に遺言作成を依頼する場合は、相続担当件数が多い税理士を選びましょう。
(2)相続税額の対策を相談できる
税理士は税金のプロなので、相続税対策の方法も多く知っています。納税額はできる限り抑えたいという方が多いと思いますが、相続専門の税理士に依頼することで、相続で生じる税額を安くすることができます。
遺言書作成とセットで相談することで、節税を見据えた遺言作成をサポートしてもらえます。
(3)相続税申告も依頼できる
遺言者が亡くなった後の相続での話になりますが、税理士は相続税の申告の代行もできます。
遺言作成から相続税申告まで、スムーズにできる点が大きなメリットです。税理士が関与した相続税申告は、相続人本人が申告したケースに比べ、税務調査の可能性が下がる点も大きいです。(税理士が関与することで申告の誤りがなくなるからです。)
なお、税理士に遺言内容の執行も依頼すれば、その他の相続手続きも代行してもらえるので、相続人の方々の負担も軽くなるでしょう。
相続税の申告は税理士の独占業務なので、もし他の士業に執行を任せると、相続税申告をあらためて税理士に依頼しなければならないため、二度手間になります。
遺言執行者を税理士に任せることもできる
遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な手続きをする方です。執行者は未成年や破産者でなければ良く、相続人と同じでも問題ありませんし、第三者を指名しても良いです。
国家資格士業である税理士や行政書士を指名しても構いません。
専門家を指名するメリットとして、執行者の手続き業務をスムーズにこなせる点があります。執行者業務は相続人への進捗報告や、相続財産目録作成等、多岐に渡るので、慣れている専門家を選ぶ方が良いでしょう。
まとめ
遺言書の作成は今ではインターネットで手軽に調べられますが、本当に書き方が合っているのかと不安になられる方も多いと思います。
そんな場合は、相続専門の税理士に作成を手伝ってもらいましょう。税理士に相談すると多くのメリットがあり、相続に有利に働きます。
遺言書作成を考えている方は、ぜひ近くの税理士事務所にご相談ください。初回相談は無料のケースもあるので、有効活用しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。