厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

「相続が始まると銀行口座が凍結されてしまうから、今のうちにある程度のお金を下ろしておきたい」とお考えになる方は非常に多くいらっしゃいます。

たしかに、人が亡くなるとお葬式の費用がかかります。お葬式の費用は150万円〜200万円程度なので、まとまったお金が必要です。また、当面の生活費、病院の精算代なども必要になる場合があります。

相続ではお金が必要になるのは事実ですが、だからといって「被相続人の生前にお金を引き出す行為」は良いものでもありません。後々になってご親族間の大きなトラブルや、税務署から厳しい指摘を招く原因になる可能性があります。

 

相続開始前にお金を引き出す3つのケースと潜むリスク

(1)ご本人(被相続人)の頼みで、ご本人のために引き出した場合

 
「入院費を払うから、私の口座から30万円を下ろしてきて」と、ご本人(被相続人)からの指示があって、お金を引き出すケースがあります。これは法律上「代理で行っただけ」ですから、行為自体に問題はありません。

ただし、「他のご家族からの目」と「税務署への説明」に注意が必要です。なぜなら、「引き出した現金を使った分だけ、最終的に残る遺産は減る」からです。

遺産が減ったことにより、他の相続人から「自分の懐に入れたのではないか?」と疑われる可能性もあります。ご自身の潔白を証明するためにも、病院の領収書などは捨てずに保管しておきましょう。

用途を明確にしておくことで、家族間の争いにもなりませんし、税務署から生前贈与を疑われた際の反証材料にもなります。

 

(2)ご本人の許可なく引き出した場合

 
ご本人が重い認知症を患っていたり、意識が混濁していたりして、明確な許可を得られないままご家族の判断でお金を引き出すケースがあります。

これは同居しているご家族が生活費や介護費のために引き出すことが多いのですが、相続が始まった際に、他の親族から「あの引き出しは無効だ」「遺産を勝手に使い込んでいる」と激しく追及されるリスクがあります

家族間であれば警察沙汰になることは滅多にありませんが、遺産分割協議がストップしてしまう「争族」の引き金になりかねません。やむを得ず、お金を引き出す必要がある場合、必ず事前に他のご家族全員に説明し、情報共有と同意を得ておくと良いでしょう。

 

(3)ご本人の許可を得て、自分のためにもらった場合

 
ご本人の許可を得てあなた自身のために現金を引き出した場合は「生前贈与」という扱いになります。

ここで気をつけたいのが贈与税と相続税のルールです。まず、もらった金額が1年間で110万円(基礎控除額)を超えれば、贈与税の申告と納税の義務が発生します。これは「もらう人1人あたり」で計算するため、複数人から贈与を受けて合計が110万円を超えた場合も対象です。

さらに、「生前贈与加算」というルールも存在します。亡くなる直前の一定期間に行われた贈与は、「なかったこと」として相続財産に足し戻して相続税を計算しなければなりません。

つまり、亡くなる直前の生前贈与は節税にならないのです。また、遺産を分ける話し合いの場では、この贈与が「特別受益」とされ、あなたの相続分がその分減らされる可能性も高くなります。

 

葬儀費用や当面の生活費を安全に確保する3つの方法

相続時はどのように現金を確保すれば良いのでしょうか。法律や制度に則った、安全で確実な方法をご紹介します。
 

(1)預貯金の「仮払い制度」を利用する

 
平成30年の法改正により、相続開始後(口座凍結後)であっても、遺産分割の話し合いが終わる前に、一定額までの預金を単独で引き出せるようになりました。

引き出せる上限額は、以下の計算式で決まります。

  • 「亡くなった時の預金残高×法定相続分×3分の1」
  • 「150万円」

上記のうち、金額が低い方が上限となります。この枠は「金融機関ごと」に計算されるため、もし複数の銀行に口座が分かれていれば、それぞれの銀行から上限額まで引き出すことが可能です。お葬式の費用など、急ぎの支払いに役立つ制度です。

 

(3)生命保険(死亡保険金)を活用する

 
資金確保として生命保険も有効です。死亡保険金は、民法上「受取人固有の財産」とみなされるため、他の遺産のように「誰がもらうか」の話し合い(遺産分割協議)を待つ必要がありません。

保険会社に必要書類を提出すれば、数日〜1週間程度で速やかに現金が振り込まれます。

さらに、生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が用意されているため、節税の面でも優れています。

 

(3)生前に「ご本人」に引き出してもらう

 
ご本人が元気で意思能力もしっかりしているうちに、必要な現金を下ろし、ご自宅で保管しておく方法です。

ご本人がご自身の財産をどう使おうと自由ですので、親族間のトラブルは起きにくくなります。その際、遺言書に「手元にある現金○○万円は、私自身の葬儀費用や、残された配偶者の当面の生活費として使ってほしい」と一筆残しておくと、ご家族も迷いなくそのお金を使うことができます。

 

まとめ

亡くなる直前のご親族による現金引き出しは、税務上も家族関係の上でも、非常にデリケートでリスクを伴う行為です。

将来的な資金確保が不安な場合は、生命保険の加入を検討しましょう。万が一の際は「仮払い制度」が使えることを覚えてきましょう。

いずれにせよ、正しい知識を持って準備しておくことが大切です。


 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック

■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)