相続財産を「代償分割」した場合、代償金に税金はかかるのか

厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続が発生した際、すべての遺産が「現金」であれば、1円単位で分けるのは簡単です。しかし、相続財産には分けるのが難しい不動産などが含まれる場合もあります。
あるケースでは「財産が自宅のみで、現金や貯金が一切ない」ということもあります。この場合、相続人同士で公平に分けることは難しいと言えます。
このような状況で公平な分割をする方法として「代償分割」があります。
代償分割とは「現物の代わりに現金を支払う」仕組み
代償分割とは「特定の相続人が遺産(不動産など)を丸ごと引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して、『代償金(見返りの現金)』を支払う分割方法」のことです。
以下の具体例で見てみましょう
- 相続人:長男・次男の2人
- 遺産:実家(時価3,000万円)のみ
- 希望:長男は実家に住み続けたい、次男は公平に分けてほしい
この場合、家を半分に切ることはできません(持分を半分にして分けることもできますが、将来的な売却・活用が難しくなり、トラブルの元となるため避けた方が良いです。)。
そこで、長男が家(3,000万円相当)を相続し、その代わりに次男へ1,500万円の現金を支払うことで、公平な分割となります。この1,500万円は「代償金」であり、長男自身の資産から払われます。
代償分割のメリットとデメリット
(1)メリット
公平性:価値の大きな不動産があっても、現金で調整することで不公平感を解消できます。
不動産の共有を避けられる:前述したように不動産の「共有名義」は、将来売却の際のトラブルの元になります。代償分割なら名義を一人に絞れます。
事業承継に有利:自営業の店舗や農地など、バラバラにしたくない資産を守ることができます。
(2)デメリット
代償金を支払う能力が必要:代償金を支払う相続人に、まとまったお金がなければ成立しません。先ほどの例でいうと、不動産を引き継ぐ長男は半分の1,500万円を次男に支払わなければなりません。
評価額の決定で争いが起こる:「不動産価値を時価で見るか、相続税評価額で見るか」で相続人間で意見が割れることがあります。路線価で見積もれば、価値は下がるので代償金も少なくなります。
代償金に税金はかかるのか
代償金は贈与のように思われ、贈与税の心配をされる方がいますが、正しく手続きを行えば贈与税はかかりません。
代償分割はあくまで「遺産を分けるプロセスの一つ」とみなされるためです。ただし、遺産分割協議書に代償分割であることを明記する必要があります。
遺産分割協議書に記載がないまま現金を渡すと、税務署から「ただの贈与」とみなされ、贈与税を課せられるリスクがあります。
代償金と「相続税」の計算ルール
代償分割をした場合、各相続人の相続税の計算方法は以下のようになります。
支払った人の計算:
相続税の対象額=相続した遺産の価額-支払った代償金の額
(例:3,000万円の家-1,500万円の代償金=1,500万円に対して課税)
受け取った人の計算:
相続税の対象額=受け取った代償金の額
(例:受け取った現金1,500万円に対して課税)
二人で合計3,000万円の遺産を分かち合ったものとして、公平に相続税が計算されます。
代償分割で「所得税」が発生するケース
代償金は通常、現金で支払います。しかし、現金が足りない場合に「自分が持っている別の不動産や株」を代償として渡すケースがあります。
これを「物納的な代償分割」と呼びますが、税務上は「自分の資産を時価で売却して、その代金で代償金を支払った」とみなされます。もし、その資産を手に入れた時よりも今の価値が上がっていれば、その値上がり益に対して所得税がかかってしまうのです。
基本的には、代償金は「現金」で用意するのが最も税務トラブルが少ない方法と言えます。
まとめ
代償分割は、家や土地を守りながら公平な相続を実現するための非常に有効な手段です。
しかし、「遺産分割協議書の書き方」や「代償金の支払い方」を一歩間違えると、本来払わなくてよい税金が発生してしまう恐れがあります。
「実家はあるけれど現金がない」という状況になった場合、まずは相続の専門家に相談し、相続税のシミュレーションを行っておきましょう。その上で、代償分割を選択するかどうか判断すれば良いでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。
