相続財産で葬儀費用を支払えるか?
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
人が亡くなられると、葬儀が行われます。
規模によって金額の違いはありますが、それなりの費用がかかります。
日本消費者協会が2017年に調査した結果によると、葬儀にかかる費用の全国平均は195万円程度と言われています。
およそ200万円となると、簡単に出せるようなものでなく、誰かが工面する必要があります。
多いケースとしては被相続人の配偶者か長男が立て替えておいて、香典である程度回収するというパターンですが、実は相続財産から工面することもできます。
葬儀費用の内訳
葬儀の費用は主に
- 葬儀費用:主に葬儀社への支払い
- 実費費用:火葬や齋場使用代
- 寺院費用:寺院へのお礼料等
で構成されます。
葬儀を行う地域や参列者数、規模や葬儀方法によって価格は違ってきますが、全体費用は一般的な価格でおよそ200万円程度です。
なお、この価格は年々下落傾向にあるようです。
葬儀費用は相続財産から支払える
葬儀費用は相続財産から支払うことができます。
これは「葬儀費用は被相続人が自分で支払うもの」という考えに基づきます。
被相続人が生前に負った借金は相続財産から差し引けます。
つまり、葬儀代=被相続人の債務と考えれば、葬儀代も相続財産から差し引ける(支払える)ということです。
また、相続財産から葬儀代を支払えば、その分相続税の課税対象が減るので、節税にもつながります。
遺産から支払えないもの
葬儀にかかる費用の全てが相続財産から支払えるわけではないので注意してください。
(1)差し引けるもの
- 遺体や遺骨の運搬費
- 葬式や葬送費
- 火葬や埋葬、納骨のための費用
- お通夜にかかる経費
- お布施や読経料、戒名料
- その他、通常の葬式に必要な費用
(2)差し引けないもの
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地等の購入費用
- 法要の経費
- 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用等
費用を相続財産から差し引く場合の手順
(1)相続人全員に連絡
相続財産は喪主のものではなく、他の相続人全員のものです。
そのため、葬儀費用を相続財産から支払う場合は、事前に相談するべきです。
承諾を取らないと、相続財産を勝手に使い込んだと誤解されて、争いに発展する怖れがあります。
(2)金融機関への確認
被相続人が亡くなると、預金口座が凍結されます。
凍結があると、遺族でも現金の引き出しや解約手続きが簡単に出来ませんが、葬儀費用の引き出しについて相談に応じてくれる場合があります。
引き出す金額や必要書類は各金融機関で違ってきますので、問い合わせが必要です。
まとめ
葬儀費用は相続財産から支払えるので、もし現金などの用意がない場合にはお勧めです。
ただし、他の相続人とトラブルにならないよう、事前に話をしておきましょう。
また葬儀費用にかかった領収書等も、きちんと管理しておいて、事後に報告することも大切です。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。