生前贈与における配偶者特別控除【注意点】
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
前回、生前贈与における配偶者特別控除の概要について説明しました。
非課税枠が2,000万円と高額なので非常に魅力的に見えますが、利用方法を誤ると無駄な手間がかかったり、税金面で損をする可能性もあります。
つまり、デメリットも多いので同制度の利用には十分な検討が必要なのです。
生前贈与における配偶者特別控除の概要
「生前贈与における配偶者特別控除」とは贈与した財産について、居住用不動産またはその購入資金であれば2,000万円まで非課税となる制度です。
戸籍上で20年以上の婚姻関係にある夫婦が対象となっています。
制度利用における注意点
(1)税務署への申告が必須
制度利用には税務署に申告書を必ず提出します。
(控除によって、贈与税が無税となっても行います。)
期限は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。
(2)贈与回数は1回だけ
同制度を利用して行える贈与は同じ配偶者に対して1回のみです。
つまり、住宅の取得資金を数回に分けて贈与した場合、控除適用されるのは初回のみとなります。
控除額をフルに使うには、一括贈与でなければならないということです。
(3)節税効果は低い
同制度における節税効果ははっきり言って低いです。
なぜなら
- 相続時に配偶者の税額軽減を利用すれば1億6,000万円まで相続税が非課税になる
- 小規模宅地等の特例によって、土地の330㎡まで評価額を80%減額できる
- 相続税の基礎控除額は3,600万円以上ある
という理由があるからです。
要するに、相続税の控除制度にもこれだけのものが揃っているので、わざわざ生前贈与を利用して不動産を渡さなくても良いのです。
生前贈与によって配偶者に不動産を渡してしまうと、小規模宅地等の特例が利用できなくなるので損になってしまう可能性が高いです。
また、受贈者が先に亡くなる可能性もあります。
そうなれば、せっかく贈与した不動産が相続によって再び贈与者のものになってしまい、相続税対策として意味をなさなくなってしまいます。
(4)不動産取得税や登録免許税がかかる
配偶者に不動産を贈与する際には不動産取得税や登録免許税がかかります。
不動産取得税は価格の4%(2021年3月31日までに取得した土地・住宅については3%)、登録免許税は価格の2%が課税されます。
これらの税金は相続時だと不動産取得税は非課税で、登録免許税は価格の0.4%に下がるので、手続費用の面からも損だということがわかります。
まとめ
生前贈与における配偶者特別控除は一見節税に有利に見えますが、実は相続税軽減にはほとんど効果がありません。
家族同士の関係や、財産の運用状況によっては効果的な場合もありますが、非常に稀でしょう。
それでも利用するのであれば、制度の特徴をよく理解した上で行ってください。
不安な場合は、専門の税理士へ相談するのも良いでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
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「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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