連年贈与と定期贈与の違いとは
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
生前贈与は年間110万円までの贈与を無税にできる制度で、相続税対策の一つとして広く利用されています。
この生前贈与の中には、「連年贈与」と「定期贈与」となるものもあります。
二つは似た特徴をしていますが、内容は全く異なります。
連年贈与とは
連年贈与とは、生前贈与を毎年連続で行うことを言います。
1年間の贈与の合計額が110万円以下であるなら、5年10年と贈与を行ったとしても、贈与税はかかりません。
しかし、毎年200万円ずつ贈与を行うのであれば、
- 特例贈与の場合…(200万円−110万円)×0.1=9万円
- 一般贈与の場合…(200万円−110万円)×0.1=9万円
が贈与税として毎年課税されます。
定期贈与とは
定期贈与は、決まった金額を毎年贈与するものです。
例えば、1100万円を毎年110万円ずつ計10年に渡って贈与する契約をしている場合は定期贈与になります。
通常の生前贈与とは違い、年間の贈与合計額が110万円以下でも、贈与税が課税されます。
これは、贈与契約を結んだ年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとみなされるからです。
そのため、契約した贈与額の合計額に贈与税が課税されるのです。
前述の例で言うと
- 特例贈与の場合…(1,100万円−110万円)×0.3−90万円=207万円
- 一般贈与の場合…(1,100万円−110万円)×0.4−125万円=271万円
が、贈与契約年に課税されます。
連年贈与と定期贈与の違い
連年贈与と定期贈与は「贈与を毎年行う」部分は同じですが、大きな違いがあります。
それは、「あらかじめ合計額を決めているかどうか」です。
1年単位で贈与契約を行い、贈与を毎年行うのであれば連年贈与です。
しかし、「合計1,100万円を毎年110万円ずつ渡す」など事前に合計額に関しての契約があって贈与を行う場合は、定期贈与です。
前述したように、定期贈与では贈与契約を結んだ年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとみなされるので、贈与税に大きな違いが生じます。
定期贈与への対策
連年贈与のつもりが、税務署に定期贈与とみなされて予想外の贈与税を支払わされることがあります。
定期贈与とみなされないためには、各贈与が別途のものである事実を証明しなければなりません。
そこでおすすめなのが贈与の契約書を作成することです。
贈与契約書は贈与行為を証明する大事な書類です。
もし、数年間に渡って一定額の贈与を行う場合は、贈与の度に契約書を作成していれば連年贈与である証明になるからです。
また、贈与を行う日程や金額についても、できるだけ変更すると良いでしょう。
まとめ
連年贈与と定期贈与の違いについて説明いたしました。
生前贈与で相続税対策を行う場合は、特に定期贈与に注意しましょう。
相続税を抑えるための生前贈与で高額の贈与税を支払わされることがあっては、本末転倒になってしまいます。
不安な場合は適切な方法について専門家にアドバイスをもらうのも良いでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。