法務局が行う自筆証書遺言書の保管制度について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
昨年2020年の7月から法務局で遺言書を保管する制度が始まりました。
同制度は自筆証書遺言書に限り保管が可能ですが、制度の利用によって、紛失や改ざん・形式不備のリスクを回避できるメリットも出てきます。
本コラムでは、同制度の概要はもちろん、メリットやデメリットについても解説いたします。
自筆証書遺言の保管制度とは
自筆証書遺言の保管制度とは法務局で手続きをすれば、遺言書を保管してもらえる制度です。
保管するのは遺言書の原本とその画像データ等で、法務局が管轄する遺言書保管所にて管理します。
制度利用時における、各々の役割は以下の通りです。
- ①遺言者
- 自筆証書遺言を作成した後、必要資料を準備して遺言書保管所で申請を行う
- ②遺言書保管所
- 申請のあった遺言書の形式を確認
- 確認後、遺言書の原本を保管
- 同時に画像データ化し、閲覧しやすくする
- ③受遺者や遺族
- 遺言者が亡くなった後、遺言書の閲覧ができる
- 遺言書が保管されているかどうか調べることも可能
- 相続人の一人が閲覧等をした場合は、法務局より他の相続人に遺言書保管の事実が通知される
メリットとデメリット
(1)メリット
- 遺言書を紛失したり、第三者に改ざんされる心配がない
- 担当官が形式不備の確認をしてくれる
- 受遺者や相続人が遺言書を見つけやすい
- 遺言書の閲覧が容易
- 検認が不要になる
遺言書の保管は非常に重要ですが、同時に難しい問題です。
正しく作成しても、保管がずさんであれば失くしたり、相続時に遺族に発見されない可能性があるからです。
その点、保管制度を利用すればそれらの心配は無くなります。
自筆証書遺言の難点であった保管の面をクリアできるのは最大のメリットです。
また、専門の担当官が遺言書の様式が正しいかどうかを確認してくれます。
そのため、「署名や押印がない」「日付を書いていない」などで、遺言書が無効になることはありません。
同制度は受遺者や相続人にもメリットがあります。
相続開始後には、遺言書の閲覧が簡単にできることに加え、検認も不要になるので、相続手続きが円滑になるでしょう。
(2)デメリット
- 代理申請は不可
- 手続きは遺言保管所にて行う
- 手数料がかかる(1件につき3,900円を収入印紙で納付)
- 遺言書が保管されていること自体は遺族に通知されない
保管の手続きは遺言者本人が遺言書保管所にて行います。
代理申請は不可で、出張サービスもやっていません。
なお、遺言書が保管されている事実が通知されるのは、相続人や受遺者が遺言書の保管の有無の照会や閲覧請求を行ってからです。
つまり、何もしなければ法務局から遺族に通知をすることはありません。
そのため、遺言者が家族や遺言執行者に遺言書のことを伝えていなければ、相続時に遺言書が利用されない可能性も出てきます。
内容についての確認はない
これも注意ですが、担当官は遺言書の様式は確認しますが、内容まではチェックしません。
よって、遺言内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているか、財産指定が正しいか等については作成者の自己責任となります。
なお、法務局では遺言内容についての質問や相談は一切受けつけていません。
そのため、不安な場合は、相続専門の税理士などを頼った方が良いでしょう。
まとめ
自筆証書遺言書の保管制度について説明いたしました。
大変便利な制度ですが、万能というわけでもありません。
デメリットも把握した上で、上手に活用しましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。