相続手続き三つのパターン【単純承認・限定承認・相続放棄】
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続では、各相続人が「遺産をどのように引き継ぐか」を選択することで、その後の手続き方法が変わります。
遺産の引き継ぎ方には下記の三つのパターンがあります。
- 被相続人の通常の財産の他に、債務などのマイナスの財産も引き継ぐ
- プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ
- 相続人の権利を放棄し、一切の財産を取得しない
遺産の内容によっては、選択を誤ると大きな損害を被ることになります。
そのため、各パターンの違いを理解しておくことが大切です。
遺産引き継ぎの各パターン
(1)単純承認
単純承認は相続権をそのまま行使し、全ての財産を取得する方法です。
相続において、最も多い引き継ぎのパターンです。
相続人は、現金や預貯金・不動産のプラスの財産に加えて、借入金や住宅ローン・カードローンといったマイナスの財産も引き継がなければなりません。
(2)限定承認
限定承認とは、マイナスの財産をプラス財産の範囲内で取得する方法です。
例えば、相続財産の内容が現金で1,000万円、借金が2,000万円である場合、借金はプラス分の1,000万円までしか負わないことになります。
限定承認を選択する場合、手続きに他の相続人の同意を得る必要が出てくるので、少し面倒です。
(3)相続放棄
相続放棄とは、相続人としての権利を手放すことです。
つまり、一切の財産を引き継がないことになります。
被相続人の債務が高額で、プラスの財産を大幅に上回るケースなどに有効活用されます。
相続方法はどのように決定するか
(1)単純承認以外は熟慮期間内に手続きをする
限定承認や、相続放棄を行う場合は、「熟慮期間内」に手続きをしなければなりません。
熟慮期間とは、相続方法を選択できる期間のことで、 被相続人の死亡もしくは自分が相続人であると知ったときから3カ月以内となっています。
もし熟慮期間内を過ぎれば、単純承認を選んだことになります。
なお、被相続人が多方面に債務を抱えており財産整理が期限内にできない等、相応の理由がある場合は、熟慮期間の延長もできます。
延長も期限内に家庭裁判所に申立てをしなければならないので、注意しましょう。
(2)法定単純承認に該当する行為をしたかどうか
財産について特定の行為をしてしまうと、熟慮期間内でも単純承認を選んだとみなされます。
このルールは「法定単純承認」と言います。
特定の行為とは以下の二つを指します。
相続人が相続財産の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりした場合は、単純承認が成立します。自動車や骨董品等を勝手に捨てたり、破損させた場合も成立します。
②相続財産の隠匿
相続人が故意に相続財産を隠すと、法定単純承認が成立します。限定承認や相続放棄の手続き完了後に隠匿が発覚しても、同様です。
まとめ
遺産の引継ぎには様々な方法があります。
多くのケースでは単純承認が選ばれますが、被相続人の債務が多いことがわかれば、限定承認や相続放棄を選ぶ可能性も出てきます。
重要なのは、遺産の調査をしっかりと行うことです。遺産の全容がわからなければ、正しい選択ができないからです。
ただし、熟慮期間が設けられているので、早い時期から準備をしておきましょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。