こんにちは。
厚木市で 相続手続き 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


相続人が一人だけの場合は、その方が手続きを行えば良いですが、相続人が複数人いる場合は、相続人同士が協力し合って手続きを進めていく必要があります。

しかし、他の相続人が遠方に住んでいてレスポンスが遅い、仲が悪くて非協力的な場合は、手続きもスムーズに進みません。

相続手続きの中には期限が決まっているものもあるので、先延ばしにはしない方が良いでしょう。
できれば、取り掛かれるものは早めに手をつけたいところです。

実は、相続手続きには相続人一人で行えるものもあります
そのため、動ける方が他の相続人に代わってそれらの手続きを進めたほうが良いと言えます。

相続人が単独で行えるのは、以下の手続きです。

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続財産の調査
  • 相続放棄の手続き


一人でできる相続手続き1:遺言書の確認

遺言書の確認は他の相続人の同意を得る必要はありません。
遺言書はその形式によって、探し方も異なるので注意しましょう。



(1)公正証書遺言・秘密証書遺言の場合


公正証書遺言・秘密証書遺言の場合、作成に役場を通しているので、全国の公証役場の「遺言検索システム」で照会ができるようになっています。

遺言検索システムは、基本的に相続人であれば利用できます。
ただし、遺言者(被相続人)との関係を第三者に証明する書類が必須となります。

  • 遺言者の死亡書類(除籍謄本等)
  • 利用者と遺言者の繋がりが確認できる戸籍謄本等
  • 相続人本人(システム利用者)の顔写真付き本人確認資料+認印

代理人でもシステムを使えますが、その場合は上記の書類に加えて相続人からの実印で押印した委任状等が追加で必要となります。

なお、公正証書遺言は原本が役場に保管されますが、秘密証書遺言においては、原本は遺言者の管理となっています
そのため、システムによって遺言書の有無は確認できますが、原本は遺言者の自宅などから探し出さなければなりません

原本が見つからない場合は、その遺言書は効力を持ちません。
これは自分で管理を行う自筆証書遺言にも言えることです。



(2)法務局の保管制度を利用している場合


自筆証書遺言には、法務局で原本を保管してくれる制度があります。

そのため、遺言者がその制度を利用していることがわかっている場合、法務局に出向けば良いのです。

相続人が遺言書を閲覧できるのは相続開始後で、全国の遺言書保管所にてモニターで閲覧可能です。
ただし、原本の閲覧は遺言書が保管されている遺言書保管所のみとなります

閲覧請求には以下の書類が必要です。

  • 遺言者の死亡書類(除籍謄本など)
  • 相続人(利用者)の住民票の写し
  • 相続人(利用者)と遺言者の繋がりが確認できる戸籍謄本
  • 相続人(利用者)の顔写真付き本人確認資料

相続人の一人が遺言書の閲覧をした場合、遺言書保管所の方から他の相続人に遺言書を保管している旨を連絡してくれるので便利です。

なお、遺言者が保管制度を利用しているかどうか分からなくても、証明書の請求をすれば遺言書が保管されているかが分かります。
証明書の請求は全国の遺言書保管所でできます。



一人でできる相続手続き2:相続財産の調査

相続財産の調査は、相続人として財産の引き継ぎ方法を選択する上でも、相続税を申告する上でも重要なものです。できる限り、早めにしておくのが良いでしょう。

相続財産の調査と言えば、銀行に被相続人名義の口座があるかどうかや、所有している不動産を確認することがメインとなりますが、これらは相続人単独で行うことができます。

相続財産調査をするにあたり、最低限必要となるのは以下の書類です。 

  • 遺言者の死亡書類(戸籍・除籍謄本など)
  • 利用者と遺言者の繋がりが確認できる戸籍謄本
  • 利用者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

なお、相続財産の調査については過去のコラムでも説明しておりますので、是非参考にしてください。

★参考記事:相続における財産調査の重要性について


一人でできる相続手続き3:相続放棄の手続き

相続放棄は相続権を手放し、財産の取得をしないことです。

遺産は全てのケースでプラスの財産が多いわけではありません。
被相続人が生前に抱えていた借金が多い場合は、そのまま財産を引き継いでしまうと相続人が返済に苦しむことになります。

そのようなケースにおいては、相続放棄はとても有効な手段です。
相続放棄については、各相続人が判断するので、単独での手続きが可能です。

以下の書類を用意し、家庭裁判所に申し立てを行います。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申し立て人の戸籍謄本

ただし、相続放棄ができるのは、相続開始を知ってからから3ヶ月以内の「熟慮期間内」となります
「財産調査が進んでいない」といった、相応の理由がある場合には、期間延長の申請も可能ですが、期限を過ぎないように注意しましょう。



まとめ

相続人が単独で行える手続きについて解説いたしました。
相続手続きには期限付きのものもありますから、できることから早めに取りかかった方が良いでしょう。

ただし、故人の葬儀や法要だけでも大変なのに、相続手続きもするとなると相当な負担です。

  • 戸籍集め
  • 銀行への手続き

  • 市役所での手続き

等々、やるべきことはたくさんあります。


たくさんの手続きを時間のない中で行うには非常に大変です。
放置してしまうと、大きなペナルティが発生するので、忙しい方や、不安な方は、相続専門の税理士に手続きを代行してもらうことを検討してください。

相続のプロが手続きを代行するので、ご自身の負担はありませんし、問題も起こりません。
相続税の申告までスムーズに終えることができるので、お勧めです。






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