厚木市で 相続手続き 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。



自身の死後のために作成した 遺言書 について、内容変更や取り消しをしたくなった場合はどうすればいいのかご存知でしょうか。

遺言書も一般的なもので自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言と三つの種類があるので、取り消しや変更の方法も異なってくるのです。



遺言書の撤回

遺言書は遺言者本人が亡くなるまではいつでも変更が可能です

民法では、遺言の全部あるいは一部を撤回したい場合、遺言作成者は新たに遺言を作成した上、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨の内容にすれば前の遺言は撤回したものとなると定めています。

つまり、遺言書の撤回には新しい遺言書を作ってしまえば良いわけです。ただし、遺言書が複数あると相続人が混乱するので、前の遺言書を破棄したい場合もあります。

自筆証書遺言の場合は、ご自身で作成と保管を行なっているので、保管してある遺言書を破棄してしまえば撤回となります。

もし、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は、遺言書が保管されている法務局に出向いて保管の撤回手続きを行います。法務局から遺言書が返還されたら、その遺言書を廃棄すれば良いでしょう。

秘密証書遺言の場合は、手元にある原本を廃棄してしまえば良いでしょう。

原本が公証役場に保管してある公正証書遺言の場合、公正証書遺言を作成したときと同じく証人2人を用意して、公証人に対し公正証書遺言を撤回の手続きを行います。



遺言書の種類に優先順位はない

遺言書の撤回をしたい場合は、新たに遺言書を作成してしまえば良いと言いましたが、新しく作成する遺言書は前の遺言書と種類を合わせる必要はありません

つまり、遺言書の種類自体で優劣が決まるわけではないのです。遺言書で優先されるのはあくまで日付(作成日)だからです。

公正証書遺言の取り消しを行いたい場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成しても良いですし、逆に自筆証書遺言や秘密証書遺言を公正証書遺言で撤回することもできます。

ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消す場合、作成不備によって撤回が無効になるリスクもあることに留意しましょう。(作成不備が怖いのなら、法務局の保管制度を利用しましょう。)



遺言内容の変更

遺言内容を変更したい場合、新たに遺言を書き直すもしくは、作成した遺言自体を変更する方法があります。変更する部分が軽微かつ、自筆証書遺言の場合は直接その遺言の文章を変更が可能と民法で定められています。

取り消しと同様、新しい日付で遺言書を書き直すか、自筆証書遺言の場合は決められた方法で訂正を入れると有効です。

自筆証書遺言の変更方法は、変更箇所を示し、変更した旨、変更した内容を書き、署名と押印をします。こちらも変更方法に不備があれば無効となり、変更自体が無かったものとなります。

また、元の内容が判別できなくなった場合、該当部分は当初から記載無しとされるので注意しましょう。



遺言書に載せた財産を処分した場合

遺言作成者が、遺言書に記載された財産を売却したり、破棄した場合はどうなるのでしょうか。

その場合は処分された財産に限り撤回したものみなされます。これは「財産処分による撤回擬制」といいます。

例えば、「妻に自宅を渡す」と遺言書に書いた後に、自宅を売却した場合、この部分につき撤回が成立となるので、奥さんは自宅を相続することはできません。(売却した代金が奥さんのものになるわけでもありません。)

奥さんに売却代金を相続してほしいのであれば、新しく遺言書を作成するか・変更の手続きを行い、その旨を遺言書で指定しなければいけません。



被相続人死亡後の遺言書の撤回や変更

遺言書は作成者(被相続人)の死亡後に効力が発生します。効力が発生すれば、原則的に撤回や変更はできません

しかし、遺言作成において、他の相続人や受遺者から脅迫を受けていたり、詐欺行為があった場合は取り消すことが出来ます。

ただし、子の認知などの身分に関する事項は取り消しができません



まとめ

遺言書は、遺言者が生前のうちは撤回も変更も可能です。

手続きは遺言書の種類によって変わりますが、新しく作成する遺言書はどの種類でも構わないので、安心してください。






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