厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

「遺言書」が残されていない場合、相続財産は相続人全員で協議を行い、財産分割について話し合いますが、しばしば「被相続人の介護をしていた」「遺産の中に占める不動産の割合が多く、遺産を平等に分けることが難しい」などの理由でまとまらない可能性があります。

遺言書があれば遺産分割もスムーズに進む(相続人の感情は置いておいて)ので、やはり生前のうちに遺言書を作っておくべきです

遺言書の作成は「高齢になってから」「病気になってから」の段階で検討を始める方が多いです。しかし、遺言書はできるだけ早めに書いておく方がメリットがあるのです

 

早期の遺言作成のメリット

早めに遺言書を作るメリットは以下です。

  • 不測の事態に備えることができる
  • 判断能力があるうちに作成できる

 
人生ではいつ何が起こるか全く分かりません。急に病気になったり、交通事故や災害に巻き込まれて寝たきりになる、最悪の場合には死亡する可能性もあります。

そうなれば、遺言を残すことは不可能です。逆に遺言書を早いうちから書いていれば、万が一の事態が起きても、自分の意思を家族に残せます。

また、加齢によって認知症や脳の病気等で判断能力が著しく低下してしまうと、その状態で書いた遺言書は無効となってしまいます。

身体の不自由であれば遺言は作成できますが、判断能力がないと遺言作成が認められないのです。

遺言書は作成した後で何度でも書き直せます。考えや財産・家族状況が変われば、その時に書き直せばよいのです。様々なリスクを考慮すると、高齢になる前に作成しておいた方が安心なのです。

 

遺言書が15歳から作成可能

遺言作成は民法961条で「15歳」になればできるとされています。

通常、法的な契約に必要とされる時期は成年後とされていますが、遺言作成については低い年齢で設定されています。

そもそも遺言とは、できる限り遺言者の最後の意思を尊重する制度なので、遺言の意味がわかる年齢であれば遺言作成が可能なのです。

海外への派遣等、治安の不安定な国や災害の多い地域で仕事をされる方は、若い年齢でも遺言を残すケースがあります。

 

遺言にも種類がある

ここまで読んで「早めに遺言書を作ろう」と思われた方は、作成する前に遺言書の種類を押さえておくべきです。

遺言書にもいろんな種類があり、形式もバラバラです。それぞれにメリットとデメリットも違ってきます。

代表的な遺言書として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、ご自身のみで作成できますが、その分、形式不備で無効になったり、保管による問題で紛失するリスクが高いのです。

公正証書遺言は、公正役場で公証人が作成に関与するので不備は起こりませんし、原本も公正役場で保管してもらうので、紛失や変造のリスクもありません。

しかし、公証人に依頼するための費用がかかることや、証人2人を用意しなければならない手間がデメリットになります。

秘密証書遺言は内容を秘密にした上で、存在のみを公証役場で証明してもらいます。そのため、公正証書遺言と同様に、偽造や改ざんを防ぐことができますし、パソコンでの作成も可能です。

しかし、公正証書遺言と同様に、費用がかかり、証人2人を用意する手間もある上、保管は自身で行うため紛失リスクも高く、公証人による内容確認もないので無効になる可能性もあります。

このように各遺言書にはそれぞれに特性があるので、それらを踏まえた上で最適なものを選ぶべきなのです

 

まとめ

遺言書の作成は今ではインターネットで手軽に調べられますが、本当に書き方が合っているのかと不安になられる方も多いと思います。

そんな場合は、相続専門の税理士に作成を手伝ってもらいましょう。税理士の場合、相続税も熟知しているので、遺言作成の際に、相続税額の算出、土地・家屋の財産調査、節税に関するアドバイスもしてくれるでしょう。

相続が始まった後、相続税の申告も代行してもらえるので、心強い存在となります。

ただし、全ての税理士が相続に強いわけではありません。税理士と言っても、相続を専門としていない税理士もいるので、ご注意ください。

 

 


 

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