【相続税対策】生命保険(死亡保険金)に相続税はかかる?「非課税枠」の計算と注意点

厚木市で相続の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
ご家族が亡くなられた際、「親が自分を受取人にして生命保険(死亡保険金)をかけてくれていた」というケースは多いものです。しかし、いざ保険金を受け取る段階になって、「このまとまった保険金にも、相続税がかかるのだろうか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。「保険金は受取人のものだから税金はかからない」と思われがちですが、実はそうではありません。保険金も被相続人(亡くなった方)が残した財産の一部とみなされ、相続税の計算に含まれる場合があります。
結論から言えば、生命保険金には遺族の生活を守るための「非課税枠」が用意されており、一定金額までは税金がかかりません。いざという時に慌てないために知っておくことが大切です。今回は、生命保険の非課税枠の計算方法や、思わぬ落とし穴となりやすい注意点について分かりやすく解説します。
結論から言えば、生命保険金には「非課税枠」がある
生命保険の死亡保険金は、残されたご家族のその後の生活を支える大切な資金です。そのため、全額に相続税がかかるわけではなく、一定の金額までは税金がかからない「非課税枠」が法律で定められています。
非課税枠の計算方法(500万円×法定相続人の数)
生命保険金の非課税限度額は、以下の計算式で求められます。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
【参考】
No.4114相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
【具体例】法定相続人が「妻、長男、長女」の3人の場合
500万円×3人=1,500万円
このケースでは、受け取った生命保険金の合計額が1,500万円以下であれば、保険金に対して相続税は一切かかりません。もし2,000万円を受け取った場合は、非課税枠を差し引いた残りの500万円だけが相続税の課税対象となります。
なぜ生命保険が相続税対策やトラブル(争族)防止になるのか?
生命保険は、単に税金が安くなるだけでなく、「争族」を防ぐための非常に有効な手段です。銀行の預貯金は、相続が発生すると口座が凍結され、遺産分割協議が終わって戸籍集めなどの面倒な手続きを済ませるまで引き出すことが難しくなります。
【参考】
遠方の相続人がいる・連絡が取れない家族がスムーズに口座解約や名義変更を進める方法
https://stepup-souzoku.com/2026/07/03/1/
しかし、生命保険金は「受取人固有の財産」とされるため、遺産分割協議を待たずに受取人単独の手続きで、比較的すぐに現金を受け取ることができます。当面の生活費や葬儀代、さらには相続税の納税資金として、すぐに使える現金を準備できるのは大きなメリットと言えます。
受け取り方や契約者によっては「所得税」や「贈与税」になる?
ここで一つ、非常に重要な注意点があります。生命保険金が「相続税」の対象になるのは、「保険料を負担していた人」と「亡くなった人(被保険者)」が同じ場合のみです。契約の形態によっては、相続税ではなく「所得税」や「贈与税」がかかるケースがあるため注意が必要です。
- 相続税になるケース(親が自分のために保険料を払い、子が受け取る)
契約者(保険料負担者):父/被保険者:父/受取人:子 - 所得税になるケース(自分が保険料を払い、自分が受け取る)
契約者(保険料負担者):子/被保険者:父/受取人:子 - 贈与税になるケース(母が保険料を払い、子が受け取る)
契約者(保険料負担者):母/被保険者:父/受取人:子
所得税や贈与税の対象となる場合、先ほど解説した「500万円×法定相続人の数」という非課税枠は使えなくなってしまいます。ご自身やご家族が加入している保険の契約内容がどうなっているか、元気なうちに確認しておくことをお勧めいたします。
要注意!非課税枠が使えない・申告漏れになりやすいケース
生命保険の非課税枠を利用する上で、よくある勘違いや落とし穴がいくつか存在します。
(1)相続放棄をした人は非課税枠を使えない
親に多額の借金があり、「相続放棄」を選択するというケースがあります。相続放棄をしても、受取人に指定されていれば死亡保険金を受け取ることは可能です。しかし、相続放棄をした人は税務上「相続人ではない」と扱われるため、受け取った保険金に対して「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用することはできません。受け取った全額が課税対象となるリスクがあるため注意が必要です。
(2)孫を受取人にしている場合
可愛いお孫さんに現金を残したいと、孫を受取人にして生命保険を契約する方もいらっしゃいます。しかし、孫は原則として法定相続人ではないため(代襲相続を除く)、非課税枠を使うことができません。さらに、孫が財産を引き継ぐと相続税が「2割加算」されるルールもあるため、かえって税負担が重くなる可能性があります。
まとめ:厚木周辺での相続税のシミュレーションは専門家にご相談を
生命保険は、正しく活用すれば残されたご家族を守る強力な味方になります。しかし、契約形態や受け取り方を一歩間違えると、非課税枠が使えずに思わぬ税金がかかってしまう怖れがあります。
「我が家の保険契約はこのままで大丈夫だろうか」「基礎控除や非課税枠を含めて、結局相続税はかかるのだろうか」と少しでも不安に思われたら、判断が難しい場合は一人で悩まず、相続専門の税理士にご相談ください。
【参考】
我が家は対象?厚木市周辺の一般的な家庭でも相続税がかかる「基礎控除」のボーダーライン
https://stepup-souzoku.com/2026/07/17/2/
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よくある質問
Q:生命保険金を複数の受取人が分けて受け取った場合、非課税枠はどう適用されますか?
A:非課税限度額の総額(500万円×法定相続人の数)は変わりませんが、各相続人の課税額は「自分が受け取った金額÷全相続人の受取合計額×非課税限度額」で按分されます。一人が受け取った場合と総額は同じですが、計算が個別になる点に注意が必要です。
Q:生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除は、別々に使えますか?
A:はい、両方を別々に活用できます。まず非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた保険金のみが相続財産に加算され、そこに他の財産を合計した上で基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税対象を判定します。二重の非課税メリットがある設計です。
Q:相続放棄した人も死亡保険金を受け取れますか?その場合の税金はどうなりますか?
A:受取人に指定されていれば相続放棄後も保険金を受け取れます。ただし放棄した人は税務上「相続人」でないため、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えず、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象になります。借金を回避しつつ保険金を受け取れる一方、税負担が想定外に増えるリスクがある点に注意が必要です。
Q:保険契約を「節税目的」で組み替えた場合、税務署に否認されることはありますか?
A:非課税枠の範囲内での活用は認められていますが、著しく租税回避と判断される場合は否認リスクがあります。特に高額な一時払保険を相続直前に契約するケースは税務調査で指摘されやすく、その契約の意図・タイミングが問われます。相続税対策として生命保険を活用する場合は、事前に税理士と設計内容を確認することが重要です。

1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。
