こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

相続税の申告手続きは、どのようにすれば良いのでしょう?という質問がよくあります。

今回のコラムではいつまでに、誰が、どこに、どのように申告・納付すれば良いのかについて解説します。

いつまでに申告するのか

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に申告しなければなりません。納税期限も同様です。

例えば、被相続人の死亡日が2月10日の場合は、その年の12月10日が申告期限になります。

万が一、この申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合は、一旦、各相続人がそれぞれ法定相続分で相続したものと仮定して、相続税を計算、申告、納税します。

その後、遺産分割が確定した段階で、既に支払った相続税額と、実際の相続税額の差額について、過少だった場合は修正申告を、過剰だった場合は更正の請求を行い、相続税額の調整を行います。

誰が申告するのか

相続税の申告を行わなければならない人は、相続や遺贈により財産を取得した人で、相続税の対象となる課税遺産総額が、下記の基礎控除額を上回る場合です。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

*各種非課税財産や特例の利用分は考慮しておりません

課税遺産総額が上記基礎控除額以下であれば、原則として相続税を申告する必要はありませんが、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、課税遺産総額の多寡に関わらず、申告しなければなりません。

なお、相続人が複数いる場合は、別々に申告する必要はなく、1通の申告書に相続人全員が署名・捺印して申告してもかまいません。

どこに申告するのか

相続税申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時に居住していた住所地の税務署です。相続人それぞれの住所地の税務署ではありませんので注意しましょう。

どのように申告・納付するのか

相続税は、申告期限までに現金で一括納付することが原則です。

税務署だけではなく、銀行などの金融機関の窓口でも納付できます。なお、申告期限までに申告はしても、実際の納付が期限に遅れた場合は、延滞税がかかる場合があります。

また、万一現金で一括納付することができない場合は、払えない部分だけ何年かに分けて納付するという延納が認められており、さらに延納でも払えない部分については、相続などで取得した財産そのもので納付する、いわゆる物納も認められています。

延納できる期間は、原則として5年以内ですが、相続財産の中で、不動産の割合が大きい場合などは、最長20年まで認められています。

さらに、延納での支払いが困難になった場合で、申告期限から10年以内であれば、物納への変更が可能です。ただし、物納の収納価額は、相続税評価額であることに注意しましょう。

また、この延納や物納を希望する場合は、相続税の申告期限までに、税務署に申告書を提出して許可を得なければなりません。

まとめ

課税遺産総額が相続税の対象となる場合は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人が亡くなった時に居住していた住所地の税務署に、申告書を提出して納付しなければなりません。

万一現金で一括納付することができない場合は、延納、物納という特別な納付方法もありますが、それぞれ利子税がかかり、さらに物納の収納価額は、相続税評価額であることを覚えておきましょう。

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