知らなければ損?生前贈与とは
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「生前贈与」という言葉について、知ってる方も多いのではないでしょうか。
生前贈与(”せいぜんぞうよ”と読みます)とは、被相続人が存命の時に財産を渡す行為のことを指します。
相続税の節税対策の中でも取り組みやすい方法として知られる生前贈与ですが、遺産と同じ様に、ある一定の条件・金額を超えると課税対象になってしまうので注意が必要です。
今回は生前贈与の特性と注意点について解説しますので参考にしてください。
主な生前贈与
生前贈与は主に以下の2つになります。
(1)暦年贈与
暦年(期間は年始め1月1日から12月31日まで)の間に受贈者が譲り受けた財産に対して税金(贈与税)が課される制度です。
一般的に生前贈与というと、この暦年贈与の方です。
暦年贈与は年間110万円までの贈与は非課税対象となります。
仮に現金1,000万円が遺産だった場合はこの1,000万円がそのまま相続税の課税対象となります。
しかし、生前に110万円を贈与として子供等に渡した場合、110万円は非課税対象となる上、遺産も1,000万円から890万円に減り、相続税としての課税額は減額となります。
(2)相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して贈与を行うと合計2,500万円分までが非課税の対象となる制度です。
もし、贈与の額が2,500万円を超えてしまうと、一律税率20%の贈与税が発生します。
また、一度相続時精算課税制度を適用した場合には同じ贈与者からの贈与については、贈与者が死亡するまで相続時精算課税が適用されることになります。
つまり、暦年贈与は利用できなくなります。
生前贈与のメリット
生前贈与には以下3つのメリットがあります。
(1)節税に活用
生前贈与のそれぞれの非課税枠を上手く活用することで、相続税を減らすことが可能です。
非課税枠を超えてしまう場合には贈与税がかかってくるので、遺産として残す金額や諸々の条件を考慮して相続税との組み合わせを検討することで節税に活用します。
(2)財産を渡す相手を自由に選択できる
何を誰に渡すかは自由に選択できるので、親族以外にも贈与をおこなうことも可能です。
遺産の場合でも遺言書にて誰にどの遺産を渡すのか指定することが可能ですが、生前贈与の方が手間がかからず簡単です。
(3)贈与する側、受贈者側で話し合いができる
遺産分割協議には遺産を渡す側である被相続人がいないのでモメる可能性が高いですが、生前贈与では贈与する側もいるので、受け渡しでモメることは少ないでしょう。
相続争いをなるべく避けるために、生前贈与である程度の財産を贈与しておいて、遺産を減らすことで分割協議での争いを緩和するやり方も可能です。
生前贈与のデメリット
生前贈与にはデメリットとなる点も当然存在します。
(1)税務署に贈与を否認されるケースがある
税務署に認められなければ生前贈与となりません。
受け取る側が生前贈与について知らなかったり、合意がない場合には成立しません。
税務署に否認されないためにも、生前贈与を行う場合は都度、贈与の契約書を作成して立証材料とすることが大切です。
なお、現金手渡しやへそくり等は税務署に否認されてしまう可能性が高いので注意しましょう。
(2)定期贈与とみなされるケースがある
暦年贈与は年間110万円までの贈与は非課税ですが、毎年同じ金額を贈与し続けると「定期の贈与」とみなされ課税対象になる場合があります。
定期贈与とは名前の通り、定期的に贈与を行うことです。
毎年同じ日に同じ金額のやりとりをしているような場合は、贈与者と受贈者との間に定期贈与に関する契約関係があるとみなされる場合があります。
贈与のやりとりの日にちや金額については柔軟に対応されたほうが無難です。
(3)贈与者の生活を圧迫するケースがある
過剰な贈与は贈与者側の生活を圧迫してしまいます。
相続税の節税対策にとらわれすぎて、自身の生活を省みないやり方は良くはありません。
受け取る側も贈与者の生活を第一に考えて、贈与の合意に至りましょう。
(4)死亡前3年以内の贈与は相続税の対象になる
被相続人が死亡する前の3年以内に行われた贈与については、被相続人死亡時に相続財産に加算され、相続税が課税対象となります。(これを生前贈与加算と言います。)
まとめ
生前贈与の概要とメリットデメリットについて紹介しました。
生前贈与は今回紹介したもの以外にも様々な種類があり、非課税となる条件も額も異なります。
相続予定の財産と合わせた上で節税を図るなら、相続税に詳しい専門の税理士に相談してアドバイスをもらう方が確実のため良いでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。