養子も相続権を持つ?
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
日本には養子縁組という制度があり、具体的な血縁関係にない人同士を法律上で親子関係とすることが可能です。
古くから家系の存続等を目的に行われてきており、現在でも子供がいない夫婦や、再婚相手の連れ子など、様々な形で利用されています。
養子縁組は財産継承の手段としても利用されます。
何故なら、養子縁組で養子となった方は法定相続人の権利を持つことになるからです。
つまり、相続においてはほぼ実子と同じ扱いとなるわけです。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ違う特徴を持っています。
普通養子縁組とは
(1)概要
普通養子縁組は、実親との親子関係を残したまま、養子先の親子関係も認めるものです。
実親との親子関係が消えないので、相続においては養親と実親がそれぞれ亡くなった時の二回分の相続権を保有することになります。
養子としての相続権は、実子とほぼ同じ扱いになります。
- 法定相続分は実子と同じ
- 法定相続人としてカウントされるので基礎控除額が上がる
- 遺留分についても実子と同じ
(2)普通養子縁組の要件
普通養子縁組を結ぶには以下の要件があります。
- 養親よりも養子の年齢が下であること
- 養親が20歳以上で婚歴があること
- 養子が養親の叔父や叔母といった尊属でないこと
- 養親と養子共に養子縁組をする意思がある
- 後見人が被後見人を養子にする場合や養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得ていること
- 結婚している場合で未成年者を養子にする場合、夫婦共に養親になること
- 養親や養子が結婚している場合はそれぞれの配偶者の同意を得ていること
養子縁組の手続きは、「養子縁組届出」を、市町村役場に提出します。
提出は、養親と養子の双方で行いますが、養子が15歳未満の場合、法定代理人が代行します。
特別養子縁組とは
(1)概要
特別養子縁組の場合、実親との親子関係はなくなるので、相続人としての権利は養親が亡くなった時だけになります。
普通養子の相続における法的な扱いは、実子と全く同じです。
この制度は育児放棄や虐待など実親に育児ができない事情がある状況で子どもを保護するためのものです。
養子と養親の同意だけでは成立せず、「家事審判」と言われる裁判所の許可を得ることで可能となります。
(2)特別養子縁組の要件
特別養子縁組を結ぶには以下の要件があります。
- 実親の同意がある(意思表示が不可能である場合や、養子の利益を著しく害する事由がある場合は不要)
- 実親が子供を監護するにあたって著しい問題があるか不可能な状態にある
- 夫婦共に養親になること(連れ子の場合は養親となるのは夫婦のもう一方のみ)
- 養子が6歳未満
- 養親のうち一人が25歳以上で、もう一人が20歳以上
- 特別養子縁組を請求して6ヵ月経過し、家庭裁判所に認められる
普通養子縁組よりも条件が限定的であることが特徴です。
児童相談所や養子縁組斡旋機関から斡旋を受けた子供であれば、実親からの養育が期待できないケースが多いので、要件を満たす可能性が高いと言えます。
養子による基礎控除は人数制限がある
養子は相続においてはほぼ実子と同じ扱いとなると述べましたが、違う点もあります。
それは、相続税法上で認められる養子の人数には制限があることです。
相続税法では実子がいない場合には養子は2人まで、実子がいる場合は1人までしか養子を法定相続人に含めることができません。
相続税における基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で算出しますが、養子は人数が限られるので、養子をとればとるほど基礎控除が増えてお得というわけではないのです。
まとめ
養子となった子供にも相続権はありますが、実子と全く同じ扱いにはならないので注意してください。
また、実子がいる場合には、両者の間で相続トラブルが起きないよう遺言書内容にも十分配慮することをお勧めいたします。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。