こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

高齢化が進む日本では、亡くなる人の増加と共に、相続の件数も年々増えています。

それでは、相続人となるべき人が既に亡くなっていたら、いったい誰がどこまでこの権利を引き継ぐのでしょう?
高齢化社会が進展した現在、これは決して有り得ない話しではありません。

こうした状況下での相続を代襲相続と呼びますが、まずはその意味と範囲の基本について理解しましょう。

法定相続人と代襲相続人

相続が発生した場合、財産を引き継ぐことができる者は、民法によって亡くなった人の配偶者、子、父母・祖父母や兄弟姉妹と定められており、これらの人を法定相続人と呼びます。

また、相続する順位も決められており、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続人にはなれません。

一方、上記相続人となるべき人が、相続開始時に既に亡くなっている場合において、その人の子・孫・曽孫や甥・姪が、その人の代わりに、その人と同じ順位で相続人になることを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲相続人と呼びます。なお、代襲相続できる範囲は以下の通りです。

代襲相続人の範囲

相続の順位と代襲相続人どこまで
配偶者の代襲相続人認められていない
子の代襲相続人曾孫(ひまご:再代襲)、玄孫(やしゃご:再々代襲)と無制限に引き継ぎ、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別無し(注1)
父母の代襲相続人祖父母、曾祖父母と無制限に引き継ぐが、代襲相続とは呼ばない(注2)
兄弟姉妹の代襲相人1代限り…故人の甥や姪以降の兄弟姉妹の子孫には相続権無し

(注1)養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合は、養親の遺産を代襲相続することはできません。

(注2)民法上、子がいない場合は「父母」という表現ではなく、「直系尊属」が次順位の相続人となると規定されているため、代襲相続とは呼びません。

法定相続分と代襲相続の割合

繰り返しになりますが、代襲相続とは、本来の相続人の代わりに、その人と同じ順位で相続人になることです。

従って、相続割合についても、本来の相続人の法定相続分と等しくなります。

法定相続人・代襲相続人=「」相続分配偶者がいない場合
配偶者のみ配偶者が全部
配偶者と子又は「孫等」配偶者1/2、子又は「孫等」1/2(注)子又は「孫等」が全部
配偶者と父母等の直系尊属配偶者2/3、父母等の直系尊属1/3(注)父母等の直系尊属が全部
配偶者と兄弟姉妹又は「甥・姪」配偶者3/4、兄弟姉妹又は「甥・姪」1/4(注)兄弟姉妹又は「甥・姪」が全部

(注)子・「孫等」、直系尊属、兄弟姉妹・「甥・姪」がそれぞれ複数の時は、均等に分割します。

代襲相続人である孫が被相続人の養子となっている場合

代襲相続人である孫が、亡くなった人の養子にもなっている場合は、代襲相続人としての相続分と、養子としての相続分の両方を得ることになり、これを二重身分といいます。

ただし、実親との法律上の親子関係が消滅する特別養子縁組の場合は、この限りではありません。

全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の場合の相続割合の違い

亡くなった人と父母を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹、父母のどちらか一方を同じくする兄弟姉妹を半血兄弟姉妹といいます。

半血兄弟姉妹も、全血兄弟姉妹と同様に第3順位の相続人となりますが、民法には、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2とする規定があり、代襲相続でもこれを引き継ぎます。

まとめ

このように、代襲相続の制度によって、たとえ本来の相続人が亡くなっていたとしても、先祖が築き上げた財産は受け継がれてゆきます。

しかし民法には、相続人に一定の重大な事情がある時は、相続権が亡くなってしまう場合の規定があり、その内容によっては、同様に代襲相続人になれない場合があります。

その詳細については、次回コラムの「相続人が相続権を喪失…代襲相続はどうなる」を参照ください。
※次回コラムは2019/5/31(金)に公開予定です。

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