厚木市で相続の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

ご両親がお亡くなりになり、誰も住まなくなった実家をどうするか悩むケースは多いものです。「手続きが難しそうだし、とりあえず親の名義のままにしておこう」と思う方も多いかもしれません。

しかし、2024年(令和6年)4月1日から「相続登記(不動産の名義変更)」が義務化されたことをご存知でしょうか。ニュース等で見聞きして、「うちはまだ手続きをしていないけれど、大丈夫だろうか…」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、相続登記を正当な理由なく放置するとペナルティの対象となります。いざという時に慌てないために知っておくことが大切です。

今回は、相続登記の義務化について、いつまでに何をしなければならないのか、具体的な注意点を含めて専門家の視点から分かりやすく解説します。

 

結論から言えば、正当な理由なく放置するとペナルティ(過料)の対象に

これまでは、不動産を相続しても名義変更(相続登記)をする法的な義務はなく、放置しても罰則はありませんでした。しかし、これが全国的な「所有者不明土地問題(誰のものか分からない土地が増えてしまう問題)」を引き起こしたため、法律が改正されました。

新しいルールでは、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。

もし、正当な理由(重病である、相続人が極めて多数で戸籍集めに時間がかかっている等)がないのに期限を過ぎてしまうと、「10万円以下の過料」というペナルティの対象となるリスクがあります。

【参考】
相続登記の申請義務化特設ページ(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html

 

要注意!何十年も前の「昔の相続」で放置している実家の名義も義務化の対象です

ここで最も注意が必要なのは、今回の義務化が「2024年4月1日以降に発生した相続」だけを対象としているわけではない、という点です。

制度が始まる前、つまり2024年3月31日以前に発生した相続で、いまだに亡くなった祖父や親の名義のまま放置されている不動産についても、すべて義務化の対象となります。

この場合、「2024年4月1日から3年以内」、つまり2027年(令和9年)3月31日までに名義変更を完了させなければなりません。期限まで残された時間はどんどん短くなっています。「そのうちやろう」と後回しにしていると、あっという間に期限が来てしまうので注意が必要です。

 

一般の方にはハードルが高い「戸籍集め」と「遺産分割協議」の壁

「じゃあ、急いで名義変更をしよう」と思っても、不動産の相続登記は思いのほか時間と手間がかかります。

まず大前提として、亡くなった方の出生から死亡までのすべての「戸籍謄本」を集め、誰が法定相続人なのかを確定させなければなりません。本籍地が遠方にあったり、何度も転籍していたりすると、複数の役所から郵送で取り寄せる必要があり、一般の方には非常に根気のいる作業です。

【参考】
法定相続人の確定はどうやってするのか? 調査の方法を解説
https://stepup-souzoku.com/2025/10/17/nuu98gtrws09/

さらに、誰がその不動産を相続するのかを話し合う「遺産分割協議」を行い、全員の合意の証として実印を押した「遺産分割協議書」と「印鑑登録証明書」を用意する必要があります。書類にひとつでも不備があれば、法務局で手続きを受け付けてもらえず、何度も足を運ぶことになりかねません。

 

連絡が取れない相続人がいて名義変更が進まない場合は?

何十年も前の相続を放置していたケースでよく起こるのが、「当時の相続人がすでに亡くなっており、その子どもや孫に権利が移って(代襲相続や数次相続)、顔も知らない親戚が相続人になっている」という事態です。

「連絡先が分からない親戚がいる」「話し合いに応じてくれない兄弟がいる」といった場合でも、その人を無視して名義変更を進めることはできません。こうしたケースでは、戸籍の附票などを辿って住所を調査し、丁寧にお手紙を出して協議への参加をお願いするなど、非常にデリケートな対応が求められます。ご自身だけで解決しようとすると、感情的な対立(争族)を招いてしまうリスクもあります。

【参考】
遠方の相続人がいる・連絡が取れない家族がスムーズに口座解約や名義変更を進める方法
https://stepup-souzoku.com/2026/07/03/1/

もし「3年の期限内に遺産分割協議がまとまりそうにない」という場合は、「相続人申告登記」という一時的な手続きを法務局で行うことで、ひとまず過料のペナルティを回避する救済措置もあります。

【参考】
相続登記の申請義務化に関するQ&A|法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

 

まとめ:複雑な名義変更や戸籍集めは、早めに専門家へご相談を

相続登記の義務化により、「とりあえずそのまま」という選択肢はなくなりました。放置すればするほど、相続人の数が増えて手続きが困難になり、最終的にはご自身のお子さんや孫の世代に重い負担を残すことになってしまいます。

「何から始めればいいか分からない」「戸籍集めをする時間がない」「家族間でトラブルにならないか不安」など、判断が難しい場合は一人で悩まず、相続専門の税理士にご相談ください。

厚木相続相談センターでは、司法書士などの専門家と連携し、面倒な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局での名義変更、そして相続税の申告まで、窓口一つでトータルにサポートいたします。早めに専門家を頼ることを推奨いたします。まずはお気軽に、当センターの初回無料相談をご利用ください。

 


 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

よくある質問

Q:30年以上前に祖父が亡くなり、不動産の名義がそのままになっています。今からでも手続きは間に合いますか?

A:はい、2027年3月31日までであれば間に合います。ただし、数十年放置されているケースでは相続人が二世代・三世代にわたって増えており(代襲相続・数次相続)、戸籍収集や全員の合意取得が相当な手間になります。早急に専門家へご相談ください。

 

Q:相続人申告登記をすれば、相続登記(名義変更)をしなくてよくなりますか?

A:なりません。相続人申告登記は「私は相続人です」と法務局に申告することで過料の対象を一時的に回避できる手続きであり、不動産の名義変更そのものではありません。最終的には通常の相続登記(所有権移転登記)が別途必要です。

 

Q:相続人の一人が協力せず、遺産分割協議書に印鑑を押してくれません。どうすれば名義変更できますか?

A:協力しない相続人がいる場合、家庭裁判所への「遺産分割調停」の申立てが有効な手段です。調停でも合意できなければ「審判」へ移行し、裁判所が遺産分割の内容を決定することができます。一人でも抜けた状態で名義変更はできません。

 

Q:相続登記を放置した場合、必ず10万円の過料が課せられるのですか?

A:「正当な理由がある場合」は過料の対象外とされています。正当な理由の例として法務省は、重病・相続人が多数で戸籍収集に時間がかかっている・相続人間で争いが生じているなどを挙げています。ただし、何が正当な理由に該当するかは個別の判断となるため、不安な場合は早めに専門家に相談してください。